支払督促の特別送達が出来なかった場合、債務者がその住所に実際に住んでいるかを調べて、居住しているが意図的に受け取らないと判断されると、書留郵便に付する送達(付郵便送達)として再度、支払督促を発送します。このときは郵便を受け取らずに書類が裁判所に戻ってきても、裁判所が発送した時点で送達したものとみなされます。
なお、支払督促では裁判所に掲示して送達したものとみなす公示送達は行いません。
今回は、特別送達ができずに債権者が申立を取下げて終了する可能性がありますが、債務者が意図的に受け取らないと判断されて付郵便送達で手続きが進行している可能性もありえます。
事件番号等で案件を特定できないと、代理人又はご本人が裁判所で訴訟内容を調査することはできません。少なくとも債権者及び債務者の当事者の名称がわかれば、裁判所に電話で事件番号等を聞いて教えてもらえる可能性はあるので、どの債権者が申立てたのか予想が付くなら裁判所に電話でまず聞いてみたほうがよいでしょう。または、滞納している債権者に直接、支払督促を行ったかを聞いてみてもよいかもしれません。
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