離婚時年金分割制度における年金の按分割合について,当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所に対して按分割合を定める審判又は調停の申立てをすることができます。ただし,「離婚した日」の翌日から起算して2年を経過した場合には,この申立てをすることはできません。
審判の申立てがあると,裁判官が書面照会等により相手方の意見も聴いた上,按(あん)分割合を決定する審判を行われます。
調停の申立てがあると,当事者双方を呼び出して調停期日が開かれます。調停期日では,調停委員会が按分割合について話し合うための手続を進めます。