ご質問頂きありがとうございます。
ご質問に対するご回答ですが、同種の前科・前歴が複数あることや、執行猶予があけてから間もない期間に再度万引きをしてしまったという点から、起訴される可能性は高いと思われます。
また、示談してくれない=お店側に処罰感情がある、ということに一般的には考えられるため、示談が成立している場合に比べて起訴される可能性は高まります。
贖罪寄付についてですが、意味がないということはないです。
しないよりは、もちろんした方がいいということです。
ただ、例えば2万円か20万円かでどこまで差異があるか等は、起訴するか否かを判断する検察官によっても異なってきますので、一概には言えません。
今回の場合には、仮に起訴されてしまっても、再度執行猶予を付けてもらう等弁護することが主になるかと思われます。
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