はじめまして。
弁護士法人ダーウィン法律事務所弁護士の岡本と申します。
既に起訴されていることや、御指摘されている事実関係を考えると、
無罪判決を獲得することは困難なのかもしれません。
しかし、起訴後であれば証拠関係を確認することは可能ですし、
既に保釈が許可されているのであれば、保釈を得るために証拠を精査する前に罪を認める必要性もないので、
否認を維持するかどうかは、証拠開示を受けて検討すればいいように思います。
もし、証拠を精査した上で、十分に証拠が揃えられていると感じた場合には、
否認に固執するよりは情状弁護を行うべきではありますが、
万引きではなく車上荒らしの態様であることから、執行猶予期間が経過していることを踏まえても、
実刑になる可能性は十分に認められます。
そこで、情状弁護についても、かなり力を入れて行う必要があろうかと思われます。
詳細な御相談を御希望される場合には、御電話いただければと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
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