A,B,C全員に対する窃盗を認めていて、被疑者の申告する被害金額とご自身の認識に大きな差がないのであれば、Bのカメラの有無については気にせずに、実際に行った犯罪内容で供述し、示談交渉を行う方向で進めるべきと思います。
介護施設の利用者に対する窃盗という特殊性があるので、この点が悪質性が高いとして、重い判断がなされる可能性もありますが、一般的に、前科前歴がなく、被疑者と示談できれば、不起訴も考えられるところです。
前科の有無、被害者の意向、被害金額等が分かれば、もっと踏み込んだ回答ができると思います。
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