近くの弁護士・法律事務所を探せる検索サイト

事実上家を守ってきたのは母親。母が家を出ることになった時に一銭も貰えないのは酷い

先月兄が亡くなり、喪主である義理姉は葬儀費用を払わず、結婚して家を出ている私と妹に葬儀費用を出すよう言われた。今回母の精神状態も悪いこともあり妹と支払いをするが、あちらの母親から酷く罵られ今後も色々なことで要求されないか不安。
また、昨年兄は遺言書を作成し恐らく兄名義になっていた実家の家は、義理姉に相続されると思うが、兄たちは実家にはずっと住んでおらず母が家の固定資産税等支払い続け家を守ってきた。
理想の解決
これ以上金銭を要求された時の対処法を知りたい。 母親が遺留分を貰えるかどうか知りたい。
質問
今後不当な金銭請求に、どう対処したらいいか。家を守ってきた母に少しでも遺留分として貰うことは出来るか
相談者(ID:04758)さん

弁護士の回答一覧

回答日:2023年01月20日

Winslaw法律事務所・大宮支店【富裕層法務】

相続人関係がはっきりしませんが、お兄様が作成された遺言により、もしご自身の遺留分が侵害されているのであれば、相続開始と遺留分の侵害を知ったときから1年で遺留分侵害額請求の時効が完成される可能性がありますので、お早めにご相談されることをおすすめします。お母様に遺留分があり、これが侵害されている場合は、原則お母様からご相談されることをおすすめします。
会員登録をすると回答の続きが読めるようになります。
会員限定弁護士回答の続きを読む
会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。
役に立った
0
回答をお急ぎの方は、弁護士の無料相談を活用することをおすすめします!
以下から、お近くの弁護士を検索してみて下さい。
STEPラベル
地域を選択
STEPラベル
STEPラベル

お住いの都道府県を選ぶ

北海道・東北
関東
中部
関西
中国・四国
九州・沖縄
弁護士に質問をしたい方はコチラ
【無料】質問を投稿する

相続問題に関するその他の質問を見る

フリーワードで探す

この質問に関連する法律相談

投稿順
役立った順
関連順

遺言書がありますが、遺留分の侵害があればその分を請求したい。

先月母が他界。 信託銀行に遺言書があります。相続人は二人(子供) 私の取り分: 都内の自宅マンションの1/2 (半分はすでに私の名義になってる) 都内のマンション(賃貸契約にて住人あり) 他の相続人の取り分 都内の一軒家(土地・建物あり)の1/2(半分はすでにその相続人の名義になっている) 国分寺(土地・建物・駐車場(1台)分)(アパート6部屋・賃貸契約にて住人あり) 母の残っている貯金は1/2づつです。 遺留分を侵害されている可能性があると思っており、実際に計算して侵害されていればその分を請求したい。 相手はすでに攻撃的になっていて、調停で話し合いが難しい状態です。

遺留分侵害額請求の金額と不法

父が死去いたしました。相続人は配偶者、長男(私)、次男、長女になります。公正証書書遺言と実家の土地建物の父から次男への死因贈与の調停調書もございます。遺言には預金について「長男(私)と長女で1/2ずつ」となっておりますが、預金はほぼありません。調停調書で次男が死因贈与される土地建物の評価額は2,400万円です。また、私は私立大学で下宿しており、大学卒業迄に1,000万円程度を父から受け取っておりますが、次男は私立大学の歯学部で下宿もしており、父が生命保険を解約し、3,000ー4,000万円を受け取っております。これを特別授与として、圧倒的な不公平として遺留分侵害額請求を行えば、私が確実に受け取れると存じます。

遺留分侵害額請求について

父、母、姉(長女)、私(長男)の4人家族。母が死亡し、母の遺言書では、遺産4000万円全額を姉に相続。私は遺留分として、500万円を取得(姉との間で示談書等の契約書はなく、また清算条項の約束もない)。父は遺留分を請求していない(文書、口頭で放棄したのではなく、請求保留状態と思われる)。母が死亡後、半年後、父も死亡。

遺産相続遺留分についての相談

先日、父親が死亡しました(母親はすでに死亡)。相続者は子供2人。 遺言書があり、複数の不動産や預金あわせて約6億円を、各相続対象を割り振ると、結果として、当方が1/3(33%)、他方が2/3(67%)の割合で分けるような記載あり。過去の事情はあるにせよ、約2億円の差分は承服しがたい内容です。 相談は、相続遺留分の権利を行使すると、 子供2人 各1/4(25%)、の場合ですが、遺留分以外の残り1/2(50%)はもとの分割割合1/3 : 2/3での分割が適用されるのでしょうか?(この場合は遺留分25%+50%x1/3=42%くらいになる) これは強制あるいは任意? あるいは、当方のもともとの遺留分が25%なので、現在の遺言書では33%となっているので、意味がないということでしょうか。

全財産を相続した兄への遺留分請求に対しての介護寄与分抗弁に法運用で納得できない。

①遺留分請求および②調停中の遺留分(代償金)未確定時の相続税申告納付について 5月下旬に亡くなった実父の相続(相続人2名(兄と弟の私))において、同居していた兄に全財産との遺言公正証書あり、調停中、双方弁護士あり。 ①兄側は介護寄与分を相続財産より引いての金額算定を強く主張。 調停時も、当方弁護士は今一つ頼りなく、調停委員を介しても相手側に何の抗弁等もなし。今回のケースでは、昨年12月に最高裁判決もあり、調停の場とはいえ法的判例では、当方の請求に対して寄与分を抗弁として拒否することは一切出来ないのではないでしょうか。 ②財産のうち都内の土地評価で相手は固定資産税評価を強く主張して揉めており、申告納付期限までには解決しそうにないのですが、遺留分代償金の申告納付は必要ですか、申告期限後に解決した段階で事後申告納付をすればいいのでしょうか。

「遺留分侵害額請求」をお願いしたい

今年の3月に父が亡くなりました。遺産相続できるのは私(長女)と妹(次女)の2人です。 生前、父は別に奈良に土地も持っていたのですがそれは私、実家の土地は妹に渡すと決めていたの ですが固定資産税や管理に費用がかかるので奈良の土地は売ってかかった費用は支払って残りは私が受け取る予定でしたが突然妹が半分欲しいと言い出し私と妹で分ました。 その際、覚書として父が亡くなった際には奈良の土地分を半分渡したのだから実家の遺産も2人で分けるという書面を作りサインもしていたのですが私の知らぬ間にアルツハイマーと診察された父を連れて全ての遺産(土地、家屋、預金)を次女に渡すという遺言状を作っておりました。 父が亡くなり半年経っても実家の名義変更の相談も何も言ってこないので10/5(土)に行くと遺言状があるから一円たりとも渡す気はないと言われました。 実家の家屋分はいいので奈良の土地を売った際に渡した半分だけでも返して欲しいと言いましたがその気はないときっぱりと言われてしまいました。 10/23(水)にお伺いしたいと思いますがご都合はいかがでしょうか?

25年前の遺言書が見付かる

·父(76)5/7午前死亡 ·相続人 配偶者③ 長女(私)配偶者①との子  二女 配偶者①との子 養女 配偶者②の連れ子   長女 配偶者②との子 ·25年前の公正証書の遺言書が見付かる ·内容 土地は配偶者②に全部 その他は配偶者②に1/2 養女に1/4 配偶者②の長女に1/4 ·亡くなる日の午後に新しい公正証書の遺言書に署名する予定だった 遺留分の請求はできますか?

遺留分侵害請求及び名義変更

2年前に母親が亡くなり公正証書の遺言状により、母親の全財産が息子の私や孫の私の息子ではなくて、3年前になくなった姉の息子に全財産を譲るとなっていたために、母親には二人の孫が存在するのに私ではなく、孫が全財産を相続しました。そして私は家庭裁判所で母親の全財産の開示請求を求めて調停を実施して、母親の預貯金300万円と母親名義の土地の評価額1000万円を理解しましたが、腑に落ちないのが55年前になくなった祖父名義の土地と同じく55年前に亡くなった父親名義の建物を母親は他人と賃貸物件として55年前から貸していて家賃収入を得ていましたが、家賃に対して母親は頑なに教えてもらえず、今回の調停で毎月13万円を貰っていることが理解できて、甥っ子はすでに家賃収入13万円✕16ヶ月=208万円をすでに貰っていて、今後10年間の家賃収入=1560万円に対して、私の遺留分は325万円では公平さを求める遺留分侵害額は公平さをかけると考えていまして、大阪地裁で裁判を実施したいと考えています。

私は遺留分の4分の1しかもらえないのでしょうか?

母親の全財産を20歳の学生の甥っ子が相続しました。母親名義の土地建物の評価額は1000万円程度なのですが、甥っ子は家賃収入として毎月21万円を受け取っていますが、10年後は2520万円になる為に、息子の私は母親の預貯金300万円と母親名義の土地建物の4分の1の200万円しかもらえないのでしょうか?そもそも母親名義の土地建物は私達家族三人で暮らす為に私達は毎月8万円を4年間支払っていましたし、母親は私達に一切家賃収入のことは教えてくれませんでしたので毎月4万円の仕送り(借金返済)を支払っていました。いかがでしょうか?お願いいたします。

母の財産の内訳に納得できない

先月母が亡くなり兄が公正証書を持ってきました。 母の土地を兄が預貯金を私が相続させるという内容でしたがあまりに差があるため納得できません。

義母が亡くなり約1年が経過しようとしているが、義父から相続の話がない(義母には相当の資産あり)

今年1月に義母が他界。夫は三人兄弟の三男。三人兄弟の内、長男は既に他界。義父は健在で、二男と同県に在住だが、私たち夫婦は遠方に在住。相続については私たち夫婦には全く話がない状態で、1年経過しようとしている。

兄からの遺留分請求について。

昨年9月末に亡くなった義理の父の遺産相続で、 公正証書の遺言状に全ての財産を妻に渡す旨の内容が有り、義理の兄も当初は納得して住んでる家のことなど不動産の事で色々進めて妻が購入リホームしたマンションに転居てしもらったのですが先日いきなり弁護士を通して遺留分が欲しいと言ってきました。 またそれとは別に後日要らないといっていた香典返し(15万)を現金で欲しいと弁護士とは別に手紙で行っくる始末です。 不動産分がメインなのと生前の病院費用、葬儀費用など全て当方が負担してきました。 どう対応して良いのか素人なのでご相談致したくご連絡致しました。 サイトを通じて2件程問い合せたのデスが返事を頂けないので書き込みました。

私は遺留分の4分の1しかもらえないのでしょうか?

母親の全財産を20歳の学生の甥っ子が相続しました。母親名義の土地建物の評価額は1000万円程度なのですが、甥っ子は家賃収入として毎月21万円を受け取っていますが、10年後は2520万円になる為に、息子の私は母親の預貯金300万円と母親名義の土地建物の4分の1の200万円しかもらえないのでしょうか?そもそも母親名義の土地建物は私達家族三人で暮らす為に私達は毎月8万円を4年間支払っていましたし、母親は私達に一切家賃収入のことは教えてくれませんでしたので毎月4万円の仕送り(借金返済)を支払っていました。いかがでしょうか?お願いいたします。

弁護士費用を引いてプラスになれば弁護士さんに依頼したい。

私は前妻の子です。6月22日に父が亡くなりました。住んでいる土地と建物は20年以上前に義母の名義に変えられてました。外に土地が有り父が亡くなって義母の名義に変えられてました。父親名義の預金、株などはいくらあるのか全くわかりません。相続人は義母と私だけです。土地は田舎なので230平米で500万円ぐらいと思われます。

相続人兄弟2人、遺言状に財産は全て長男へ この事案私の兄に対する対処方法

はじめまして、父は10年前死亡、実母6月に死亡いたしました。 こんなおり、10年前父がなくなり、遺産相続じ、私の配分は10%にも満たないもので、私も農家の相続はこんなもをかと不満に思いながらも、分割協議書にサインし相続は終了 この都度は、母親が亡くなり、遺言状に財産全てを長男に贈与とあったので、今度は遺言状がなかったら二分の一もらおうと思っていましたが、出鼻をくじけされました。 ろくに母親の面倒も見なく、昔のご近所、親戚付き合いもしないで鈴木家は崩壊状態 兄弟は仲が悪く、本家にくるな、電話もするなと突き放され、縁切り状態です。 話が、長くなりすいません 弟の私は遺産相続の話にもはいれないんでしょうか? 今回の場合どのように、話しを進めて、どう言った対応をとればよろしいでしょう? ご回答よろしくお願いします。 鈴木

遺留分請求をしたいのですが、できるがどうか知りたい

R3年8月末に養子縁組している母が亡くなりました。R3年3月11日付の遺言公正証書があり第3者にすべてが譲られる内容でした。その遺言状とは別にH28年6月13日付の手書き遺言状が2通あり、市に不動産を進呈する、という1通と名指しで私(相続人)には一切相続させないという内容のものが1通ありました。 遺言公正証書にある第3者の方に遺留分侵害請求をしたいのですが、この場合、私(相続人)は遺留分請求も出来なくなるのでしょうか?

遺留分侵害額請求について

父、母、姉(長女)、私(長男)の4人家族。母が死亡し、母の遺言書では、遺産4000万円全額を姉に相続。私は遺留分として、500万円を取得(姉との間で示談書等の契約書はなく、また清算条項の約束もない)。父は遺留分を請求していない(文書、口頭で放棄したのではなく、請求保留状態と思われる)。母が死亡後、半年後、父も死亡。

兄と金額が合わないので教えて欲しい。

2020年7月21日に父他界 母と兄と私(次男)が相続人です。 兄が相続した土地に対して 2021年7月5日に 遺留分侵害額請求しました。 164.78㎡ 2020年のその土地の 時価評価額が204000円/㎡となってました。 遺留分の計算する時は この時価評価額を使って 計算するのが通例とネットで見ました。 164.78㎡×204000円 で計算すると 33615120円になります。 私の取り分の計算としては 遺留分1/8なので 33615120×1/8=4201890円 これで合ってますか? 兄も自分が経営する会社弁護士に 相談してるらしく 兄からは私の取り分は 1/8ではなく1/12だと言われました。

遺留分請求できるか知りたい

実母が昨年亡くなりました。 父とは50年位に離婚しており、私は父の元で生活しておりました。 遺言書があり、預貯金の1500万円を兄弟2名と甥1名に相続するという内容だったとのこと。 亡くなるまで音信不通だったため、そのまま放置していたのですが、 最近、遺留分侵害額請求というものを知りました。

遺留分についての対応

二世帯住宅で20年ほど、両親と暮らしています。父は他界しています。土地のみは母の名義です。妹から、土地の遺留分について要求されています。 今後の対応について相談させてください。

父の遺産の件での相談

父が今年9月に他界しました。父は再婚してまして その方からは いまだに何の連絡もありません。父は 年金を受け取ってました。不動産等は持っていませんが 貯金分は遺留分として受け取る事ができませんか?

事実上家を守ってきたのは母親。母が家を出ることになった時に一銭も貰えないのは酷い

先月兄が亡くなり、喪主である義理姉は葬儀費用を払わず、結婚して家を出ている私と妹に葬儀費用を出すよう言われた。今回母の精神状態も悪いこともあり妹と支払いをするが、あちらの母親から酷く罵られ今後も色々なことで要求されないか不安。 また、昨年兄は遺言書を作成し恐らく兄名義になっていた実家の家は、義理姉に相続されると思うが、兄たちは実家にはずっと住んでおらず母が家の固定資産税等支払い続け家を守ってきた。

兄妹姉妹間の仲裁を依頼したい

2020年3月、母が脳梗塞で倒れたあとの介護で意見が分かれ、対立してきました。 現在は、在宅介護を経て施設に入所中。 そこで、母の介護も手伝っていた父が2022年9月に倒れ、難病になり、入院中。 全てその場しのぎ考えで、やってみなきゃわからない、感情だけで行動しています。 何を話してもこちらの考えが伝わりません。 理解をしてもらうには、弁護士を通して会話をするしかないと思っています。

遺留権を奪われようとされています

家族と相続で揉めています。 私には相続分のない遺言書があり、通常ならそれに則って相続手続きがなされ、こちらは遺留分の支払いを受けられるのだと思います。 ですが、相手方弁護士から、私には一切相続分の記載のない遺産分割協議書に署名するよう求められています。応じれば、こちらの遺留権がなくなります。 応じない場合は全面的に争うと言われています。 いろいろ調べた結果、私自身は相続欠格者でも廃除対象者でもない、ということがわかっています。 どう対処したらいいでしょうか。

遺言書がありますが、遺留分の侵害があればその分を請求したい。

先月母が他界。 信託銀行に遺言書があります。相続人は二人(子供) 私の取り分: 都内の自宅マンションの1/2 (半分はすでに私の名義になってる) 都内のマンション(賃貸契約にて住人あり) 他の相続人の取り分 都内の一軒家(土地・建物あり)の1/2(半分はすでにその相続人の名義になっている) 国分寺(土地・建物・駐車場(1台)分)(アパート6部屋・賃貸契約にて住人あり) 母の残っている貯金は1/2づつです。 遺留分を侵害されている可能性があると思っており、実際に計算して侵害されていればその分を請求したい。 相手はすでに攻撃的になっていて、調停で話し合いが難しい状態です。

遺留分侵害額請求の金額と不法

父が死去いたしました。相続人は配偶者、長男(私)、次男、長女になります。公正証書書遺言と実家の土地建物の父から次男への死因贈与の調停調書もございます。遺言には預金について「長男(私)と長女で1/2ずつ」となっておりますが、預金はほぼありません。調停調書で次男が死因贈与される土地建物の評価額は2,400万円です。また、私は私立大学で下宿しており、大学卒業迄に1,000万円程度を父から受け取っておりますが、次男は私立大学の歯学部で下宿もしており、父が生命保険を解約し、3,000ー4,000万円を受け取っております。これを特別授与として、圧倒的な不公平として遺留分侵害額請求を行えば、私が確実に受け取れると存じます。

遺留分侵害額請求について

父、母、姉(長女)、私(長男)の4人家族。母が死亡し、母の遺言書では、遺産4000万円全額を姉に相続。私は遺留分として、500万円を取得(姉との間で示談書等の契約書はなく、また清算条項の約束もない)。父は遺留分を請求していない(文書、口頭で放棄したのではなく、請求保留状態と思われる)。母が死亡後、半年後、父も死亡。

遺産相続遺留分についての相談

先日、父親が死亡しました(母親はすでに死亡)。相続者は子供2人。 遺言書があり、複数の不動産や預金あわせて約6億円を、各相続対象を割り振ると、結果として、当方が1/3(33%)、他方が2/3(67%)の割合で分けるような記載あり。過去の事情はあるにせよ、約2億円の差分は承服しがたい内容です。 相談は、相続遺留分の権利を行使すると、 子供2人 各1/4(25%)、の場合ですが、遺留分以外の残り1/2(50%)はもとの分割割合1/3 : 2/3での分割が適用されるのでしょうか?(この場合は遺留分25%+50%x1/3=42%くらいになる) これは強制あるいは任意? あるいは、当方のもともとの遺留分が25%なので、現在の遺言書では33%となっているので、意味がないということでしょうか。

全財産を相続した兄への遺留分請求に対しての介護寄与分抗弁に法運用で納得できない。

①遺留分請求および②調停中の遺留分(代償金)未確定時の相続税申告納付について 5月下旬に亡くなった実父の相続(相続人2名(兄と弟の私))において、同居していた兄に全財産との遺言公正証書あり、調停中、双方弁護士あり。 ①兄側は介護寄与分を相続財産より引いての金額算定を強く主張。 調停時も、当方弁護士は今一つ頼りなく、調停委員を介しても相手側に何の抗弁等もなし。今回のケースでは、昨年12月に最高裁判決もあり、調停の場とはいえ法的判例では、当方の請求に対して寄与分を抗弁として拒否することは一切出来ないのではないでしょうか。 ②財産のうち都内の土地評価で相手は固定資産税評価を強く主張して揉めており、申告納付期限までには解決しそうにないのですが、遺留分代償金の申告納付は必要ですか、申告期限後に解決した段階で事後申告納付をすればいいのでしょうか。

「遺留分侵害額請求」をお願いしたい

今年の3月に父が亡くなりました。遺産相続できるのは私(長女)と妹(次女)の2人です。 生前、父は別に奈良に土地も持っていたのですがそれは私、実家の土地は妹に渡すと決めていたの ですが固定資産税や管理に費用がかかるので奈良の土地は売ってかかった費用は支払って残りは私が受け取る予定でしたが突然妹が半分欲しいと言い出し私と妹で分ました。 その際、覚書として父が亡くなった際には奈良の土地分を半分渡したのだから実家の遺産も2人で分けるという書面を作りサインもしていたのですが私の知らぬ間にアルツハイマーと診察された父を連れて全ての遺産(土地、家屋、預金)を次女に渡すという遺言状を作っておりました。 父が亡くなり半年経っても実家の名義変更の相談も何も言ってこないので10/5(土)に行くと遺言状があるから一円たりとも渡す気はないと言われました。 実家の家屋分はいいので奈良の土地を売った際に渡した半分だけでも返して欲しいと言いましたがその気はないときっぱりと言われてしまいました。 10/23(水)にお伺いしたいと思いますがご都合はいかがでしょうか?
お住まいの地域を選択してください
関東
東京
神奈川
埼玉
千葉
茨城
群馬
栃木
関西
大阪
兵庫
京都
滋賀
奈良
和歌山
東海
愛知
岐阜
静岡
三重
北海道・東北
北海道
青森
岩手
宮城
秋田
山形
福島
北陸・甲信越
山梨
新潟
長野
富山
石川
福井
中国・四国
鳥取
島根
岡山
広島
山口
徳島
香川
愛媛
高知
九州・沖縄
福岡
佐賀
長崎
熊本
大分
宮崎
鹿児島
沖縄
相続弁護士に相談する
  • 東京
  • 大阪
  • 愛知
  • 神奈川
  • 福岡
  • その他
春田法律事務所 東京オフィス(虎ノ門・新橋)
東京都港区⻄新橋1-8-1REVZO虎ノ門 9階
【LINE無料相談がお勧め】◆早く離婚したい◆慰謝料を減額したい◆不倫の責任をとらせたい◆家族や会社に知られたくない◆早く解決して日常に戻りたい
インテアス法律事務所
東京都千代田区平河町1-4-15 VORT麹町4F
【初回面談0円】不動産の関わるトラブル対応や手続きを得意としております。「不動産を適切に相続・処分したい」「地価の下がった不動産を売却したい」「トラブルを防げる遺言書を作りたい」等のご相談は当事務所へ
スプリングウェイ法律事務所
東京都立川市柴崎町3-5-21井上ビル3階 3-A
逮捕直後の行動が今後を左右します24時間対応で即日接見可能!殺人・裁判員裁判などの複雑な問題も対応可能◎解決実績200件以上身柄事件を中心に在宅事件も迅速に対応いたします
弁護士法人HAL新小岩法律事務所
東京都葛飾区新小岩2-9-14栄ビル3階
◆初回相談無料◆顧問契約可◆友人へ貸したお金が返ってこない/養育費が支払われないなどのお悩みをはじめ、滞納家賃/売掛金の回収などにも対応!迅速回収を目指し最善策をご提案いたしますのでまずはご相談下さい
東京都の弁護士一覧はこちら
地域から弁護士を探す
法律相談を投稿する
離婚・不倫問題 交通事故 相続・遺産トラブル 労働問題 刑事事件 債権回収 借金減額・債務整理 ネット誹謗中傷 企業法務 その他
弁護士の方はこちら