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祭祀継承者が後妻がなるべき。

昨年父=Aが他界(離婚後約30年経過)。離婚後すぐ再婚(愛人だった)現在の奥方とは正式に籍を入れている。質問者はAの長男。(前妻との実子) 後妻はAの祭祀継承者になりたいとの意思を示しており私もAの弟を経由して快諾したが、その後奥方から女系家族(奥方の両親も離婚)であり自身に女性の子供(Aとの実子)、また今回、先代からのAの墓じまいなどの件も浮上し金銭的なものを含め再考している様子とのこと。因みにAの法要は後妻奥方が既にどこかで済ませているようです。(Aの両親が眠る寺院とは別と推測。よってAの寺院からはAの受け入れにはそれなりの金額がかかるといわれた様子。それで再考しだしたとのこと。)私共方(私の母である先妻。私の妹は葬儀にも出席していおりません。遺産相続もなし。)。私の意思は祭祀継承する意思も今後の責もないと考えており、後妻が全ての責任を負うべきと考えております。後妻とはあったこともありません。以上です。
理想の解決
祭祀継承者は現在の奥様がなるべき。(今後も責任は彼女が負いその内容について同意書が欲しい。)
質問
祭祀継承は誰?後妻が祭祀継承者を拒否した場合は?、後妻との今後についての同意書党等?の徴求は可?
相談者(ID:06854)さん

弁護士の回答一覧

回答日:2023年03月20日

田多井法律事務所

祭祀承継者の決め方について、民法897条がこれを定めています。同条によると、祭祀承継者は、預貯金や不動産などの相続や遺産分割とは別なものと考えてます。
決め方の第1順位は、「被相続人の指定」があれば、その指定に従います(同条1項但書)。指定の方法を特に定めていませんので、遺言書がなくても、口頭でも書面でも、また生前に指定しても「被相続人の指定」です。
また、お墓の跡継ぎとして法事に参加させていたり、墓碑に建立者として名前を刻ませていた場合などには、黙示の意思表示があったとして、被相続人による祭祀承継者の指定があったと考えることができるでしょう。
第2順位は、「慣習に従って祖先の祭祀を主宰するべき者」です(同条1項本文)。出身地や居住地の慣習や職業上の「慣習」を指すとされています。
本件において、相続時に妻であり「Aの法要は後妻奥方が既にどこかで済ませ」、一度は「快諾」したという「後妻」さんが祭祀承継者であるとお考えになるご質問者と同意見です。
なお、上記により決まらないときは、家庭裁判所に審判、調停を申し立てる方法もありますので(同条2項)、念のため申し添えます。
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父は10年以上前に亡くなり、母は健在です。ですから正式には相続問題ではないです。弟とお金の事でのトラブルです。弟は12~13年前に勤務していた会社を退職してそれ以降無職の状態です。5年位前に突然母から電話があり「弟に金庫の預金通帳を全部もっていかれた。言っても返してくれない。」とのこと。弟は12~13年働いていないので、お金が底をついていて、母の預貯金など財産を使い込んでいるのは間違いありません。このままだと母が亡くなった時に相続する財産がないと言うことになるかもしれません。なんとか取り戻す方法はないでしょうか。

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15年親と会わなかった姉に、葬儀費用は遺産からではなく私の保険金から負担しろと言われ困っている

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現在住んでいる土地を売ることなく、また借金もせずに名義変更したい

現在住んでいる土地の名義は8年前に亡くなった義父名義で建物が主人名義になっています。 土地の名義はいずれ主人名義にすると義父からは言われていましたが、名義変更する前に義父が他界。  今年、名義変更をしようと動こうとしていた矢先に義母が他界。 土地の名義を主人の名義に変更するため、主人の姉たち(異母兄弟)の同意を求めたところ、「相続放棄はしない、平等に分けろ、払えないなら土地を担保に借金してでも払え」と要求され困っています。 土地の価格は約2000万ちょっと。4人で分けると一人当たり528万円ほど。

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40年前に父と離婚して他の男性と入籍せず暮らしていた母が亡くなりました。 母の口座に360万円の預金があり内縁関係の男性は「彼女は専業主婦だったので金は私が働いて稼いだものです。銀行口座をあけて下さい」として私達3兄弟を相手に調停から裁判になります。 長女は「面倒だから放棄します」とし私と長男はそれぞれに1/3づつを払って下さいと主張しました。 入院費と葬儀費用が50万円かかったらしいので実際には310万円のお金をめぐる裁判です。

遺産や実家である相続問題

自営業である祖父が他界。 祖母は亡くなって、娘は2人 娘の姉方は4人子供。 息子2人が自営業を受け継ぎ社長と専務として勤めている。 祖父と祖母の家は、娘(姉方)の姉息子(孫)3人育った。 これまで、姉、姉方の息子は実家に住ませてもらって家賃も払わず現在も姉方の息子(自営業の専務)は1人住んでいる。  妹方は娘が1人。 今まで祖父と祖母の元を離れて(実家)を離れて 娘1人と暮らしている。 遺産や実家の相続など、姉方の息子(自営業を受け継ぐ2人)の意見に左右されたくない。

生前の父の依頼だとして、家族の同意がなく業者が行った庭の木の伐採。無惨な状態にたりどう対処すべきか。

昨年末に亡くなった父が生前、自宅の庭の植木を手入れしてほしいと業者に依頼。 先月になってその業者が突然、大勢で押し寄せ、木を次から次へと伐採。 さらに、剪定と称して依頼とは関係ない木まで切られてしまい、見るも無惨な姿に成り果ました。 業者が言う父の依頼は、高くなりすぎた木を低くしてほしいとのことですが、伐採された木は幹しか残っていません。 説明を求めても、父に言われたことをしただけとの一点張り。 一人暮らしの母は、父からそんな話は聞いておらず、作業当日、業者は「父から依頼があったから」と一言説明しただけでした。 後日、およそ9万円の請求書だけ送られ、作業報告書の提出を求めると、契約者名として父の名が記されていました。

遺産相続について、専門家のアドバイスが聞きたい。

昨年の12月に妻のお父さんが亡くなりました。 家族構成は父、母、兄、妻になります。 財産は車1台、持ち家(売却1000万ぐらい) 預金が200万ぐらいだと聞いています。 (但し、葬儀に230万ぐらいかかってました) 財産分与はしていません 先日まで母、兄が実家で暮らして居たのですが、3月中頃に兄が他界しました。 火葬後、兄の部屋を妻と見に行ったらカードの明細書が沢山ありました。 簡単に調べただけですが、借入70万(3社ぐらいで)ぐらいありました。見えない借金はまだ解らない状態です。 お母さんの資産は預金が100万しかありません。 お母さんも1人になるので、このまま私の扶養に入れて、一緒に生活しようと考えてます。 家の相続は妻にする事は決定してます。(車は廃車します) この場合ですが、このまま債務を私が代わりに引き継いで払うのがベストなのでしょうか? それとも皆んなで兄の債権は相続放棄が宜しいのでしょうか? 最終的に債務の金額(100万から150万ぐらいだと予想)が見えれば、的確なアドバイス頂けるとは思うのですが、まだ時間が掛かります。

祭祀継承者が後妻がなるべき。

昨年父=Aが他界(離婚後約30年経過)。離婚後すぐ再婚(愛人だった)現在の奥方とは正式に籍を入れている。質問者はAの長男。(前妻との実子) 後妻はAの祭祀継承者になりたいとの意思を示しており私もAの弟を経由して快諾したが、その後奥方から女系家族(奥方の両親も離婚)であり自身に女性の子供(Aとの実子)、また今回、先代からのAの墓じまいなどの件も浮上し金銭的なものを含め再考している様子とのこと。因みにAの法要は後妻奥方が既にどこかで済ませているようです。(Aの両親が眠る寺院とは別と推測。よってAの寺院からはAの受け入れにはそれなりの金額がかかるといわれた様子。それで再考しだしたとのこと。)私共方(私の母である先妻。私の妹は葬儀にも出席していおりません。遺産相続もなし。)。私の意思は祭祀継承する意思も今後の責もないと考えており、後妻が全ての責任を負うべきと考えております。後妻とはあったこともありません。以上です。

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