この度はお問い合わせいただき、ありがとうございます。
今後、示談を行いたいということであれば、ご本人では原則直接被害者と示談交渉を行うことはできません(連絡先をそもそも知り得ないかつ、知っていたとしてもそもそも被疑者と連絡を取る被害者の方はほとんどおりません。)ので、弁護士を通じてまずは被害者に対して、示談の申入れを行うことが一般的です。
つきましては、まずは法律事務所へ連絡をし、弁護士との間で、示談を含めた弁護活動に関する委任契約を締結する流れが適切かと思います。
なお、法律事務所は多々ありますが、弊所は盗撮事件について、数多くの案件を取り扱っており、実績もございますので、選択肢に入れていただけますと幸いです。
以上、よろしくお願いいたします。
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