はじめまして。弁護士の加藤です。
ご指摘のとおり、1対1のチャットでは発信者情報開示請求等はできません。
なぜなら、プロバイダ責任制限法は、「特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者」(5条)に開示請求権を認めています。
しかし、この「特定電気通信」は「不特定のものによって受信されることを目的とする電気通信」(2条1号)ですから、1対1のチャットが含まれていないのです。
そのため、ご相談の案件のように1体1のチャットで権利を侵害されたとしても、「特定電気通信」で権利侵害されたのではないため、開示請求権がありません。
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