お問い合わせありがとうございます。
損害賠償請求ができるかどうかについては、相手の行為と貴方に生じた損害との間に因果関係が認められる必要性があります。また、その前提として、貴方の主張する行為を相手の方がしたということを裏付ける証拠も必要となります。
記載の内容からは、少し証拠が弱い可能性があると思いました。
また、求める慰謝料の金額は、盗撮され知人に送られた写真の内容によって変動します。写真の内容次第では、弁護士に依頼して損害賠償請求をしたとしても、費用倒れになる可能性があります。また、弁護士費用は、その全額を相手に請求できるわけではないことにもご留意ください。
もし、お金の問題ではなく、本気で損害賠償請求したいとお考えでしたら、恐れ入りますが、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
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