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他の相続人に使い込みがあり、分割前の遺産に対する仮差押え、もしくは訴訟後の差押えは可能でしょうか

他の相続人に使い込みがあり、訴訟を検討しています。もうお金を使ってしまっていた場合に、分割前の遺産を差押えできれば、回収できるかと思いました。
理想の解決
分割前の遺産に対する仮差押え、もしくは差押えがを行い、使い込み分を確実に回収する
質問
他の相続人に使い込みがあり、分割前の遺産に対する仮差押え、もしくは訴訟後の差押えは可能でしょうか
相談者(ID:08408)さん

弁護士の回答一覧

回答日:2023年06月06日

【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)

遺産分割前の遺産とは不動産とか預貯金でしょうか。
使い込みについての証明ができるようであれば、訴訟前に仮差押ができる可能性が出てきますが、貸金等の場合よりも内容が複雑ですから、担保金が高額となるかもしれません。
訴訟で勝訴すれば差押えもありえます。

まずはどのような遺産があるか、使い込みについてどのような証拠があるか、等について、資料を基に法律相談される方が良いと思います。
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生前通帳から引き出されてきた大金は相続に入らないですか?

祖母が亡くなりました。母が既に亡くなっているので私(3人兄弟)は相続人になります。母は3人兄弟で(母 妹 弟)母の弟が長男で祖母と一緒に暮らしていました。 祖母が5年間施設に入っていたのですが、施設に入る前の何年間かで長男が祖母を銀行に連れていき通帳から大金を何度も引き出し長男の金庫に入れたと祖母から聞いていたので祖母が亡くなってから15年前までの通帳取引履歴を出してもらいました。トータル定期預金も含め7千万位入っていた通帳から何度も大金が引き出され残高が40万に。長男からは残高しか聞かされてなく私達には何もないと言われています。通帳の取引履歴があれば正しく分配されますか?

亡き母を介護した近居の長女が使い込んだ「母の預貯金」と私が「母に預託した金融資産」を取り戻せるか?

被相続人の母が令和3年8月に死去し、相続人は、長女と長男の2人。次女は、令和2年1月に死去している。(父は、平成15年に死去) 亡き母は、平成24年夏頃に認知症を発症したが、その確定診断直後になって、近居の長女が母から財産管理を託されたといい、自ら母の財産管理を始めた。 長女は、確定診断直後に母名義の定期預金(200万円相当)を期限前に解約し、さらに国債(300万円)を繰り上げ償還し、9か月後には、900万円の定期預金を、1年6か月後には、1000万円の定期預金をそれぞれ解約し、その大半を長女名義の貯金に移した。(事後、財産管理目的と釈明)そのほかにも生命保険や定期預金の中途解約まで行っていた。 そのうえ、長女とともに介護を手伝っていた次女には、引き出した金の一部300万円を現金で分配していたが、その使途については、一切聞いていないと釈明するのみだった。 当初は、「幾ら手渡したか記録がない」と言い、私が管理の杜撰さを指摘したら、「200万だったかもしれない」と前言を翻し、その後、次女の配偶者から通帳の提供を受け、300万円と判明した。 ただ、次女は、令和2年1月に死去しており、長女の説明の真偽は確認できないが、介護者への報酬のごとく、姉妹2人で山分けしていたように思われた。 母自身の預貯金以外に、母は、私(長男)の独身時代の給与の大半を資金管理していたが、手続き上の利便を考え、実際は、母名義で運用していた。ただ、適宜作成していた備忘録には、私からの預かり金として1円単位まで細かく記録していた。 母の死後、遺産分割協議の前に、長女に対し、私の金融資産の返却と母の預貯金の使途と残高を説明するよう求めたが、長女は、言葉を濁し、残額は殆んどないというのみだった。 詳しい説明と根拠資料の提示を強く求めると、使い古した通帳と鉛筆書きの簡単なメモ(A41枚)のみで、詳しい説明を拒んだ。 そのうえ、長女は、「犯罪者扱いされた」と言って、令和2年11月になって「今後は、代理人の弁護士と話してくれ」と連絡してきたが、令和4年2月になっても代理人(弁護士)からの連絡は、一切なかった。 長女と長女の配偶者は、元金融マンなので、金融資産の相続問題には、精通していることから、長女の行為には、意図的で悪意すら感じられる。 長女が、私の金融資産であることを知りながら使い込むことは、親族相盗例に当たらず、「窃盗」行為に当たるのではないかと考える。 私が母に預託した金融資産を無断で使い込んだが、使途も残額を明らかにせず、返済もしない。今後、どのように対処すべきかご教示願いたい。

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義姉が取り込んだ預金を含め母の遺産を明確にして相続分を受け取ることはできますか?

3年前に主人の母が亡くなりました。 義母は10数年前より主人の姉と姉の娘の3人で同居しておりました。 その間の義母の預金及び金庫の管理は義姉がしておりました。 2年ほど前に義母名義であった土地と建物の名義を、土地は主人と義姉の折半で、建物は姉のみで変更致しました。 しかしながら、その後義母の通帳を調べていく上で義姉が義母と同居するよぅになってからの10年余りの間に義母の口座より少しずつ預金が引き出されており、義母が亡くなった時には残高は、ほぼ無しになっておりました。 また私共(私・主人・長男)名義で義母が作っていた定期預金口座も9年前に解約されておりました。 また金庫も主人の立会なしで開けられており、宝石・貴金属及び証券類も定かではありません。 尚、義母の公正証書遺言はありませんでした。 そこで質問です。 ①私共の知らないうちに解約された定期預金及び義母の生前に義姉が取り込んだ分を含め義母の預金がいくらあったかを明確にして、主人の相続分を受け取ることはできないでしょうか?おそらく、義姉や姪名義で義母が作った口座も存在するのではないか?と思うのですが… ②早々に不動産の名義変更をしてしまい、その後義姉の取り込みが順次発覚した現状ですが、不動産相続の白紙撤回をすることは、できないでしょうか? 主人は体調を崩しており私が代わりに相談させて頂いている状況です。 宜しくお願い致します。

相続から20年が過ぎてしまいましたが、義理母と協議ができませんでした。

20年ほど前に父が死亡し、義母と私たち姉妹が相続人になりました。当時、義母と父が住んでいた家しか不動産財産がなく、遺産分割を求めましたが、義母は家を売りたくないと、話し合いに応じてもらえませんでした。以来、音信不通のままです。 今からでも、遺産相続を求めることは可能でしょうか?もしその家が勝手に売り出されてしまっていたら、もう諦めるしかないのでしょうか?

弟と完全に絶縁したい

弟にお金を渡したくありません。 なぜなら、50の弟は、両親からお金を30年ほど、毎月5万円から25万円ぐらい、父のキャッシュカードでお金を貰っていたからです。 私は両親の介護をしています。 弟は、手配や通院など何もしていないのに、通帳渡せなど半分は、自分に権利があると言っています。弟は、数年前、勝手に母を連帯保証人として書いて、承諾もなく印鑑を押して偽造した紙もありました。 そして9月に父が入院し、母も介護度が増し、介護にも関わらず、お金のことしか言わない弟には、 お金が渡らないようにと思うようになりました。 どのように両親してもらえば、介護もなにもせず 父が入院後、すぐにお金を引き落とし、母に渡した五万円をお金をそっくり持っていってしまった弟ともめずに完全に絶縁できるか知りたいです。

父預金の兄の使い込み、管理をやめさせたい

要介護3認知症の父(家を売却し去年12月より高齢者マンションに居住)の面倒を見ている長女です。 兄が父の全預金管理をしていて、使い込み、日々かかる諸経費も出してくれない事や、このままだと マンションにも居られない状況になる前に、現在の通帳の残高や収支を開示し、兄の管理を解消したい。 兄は妹の私に対しては高圧的で逆らうと逆上する、過去には暴力もふるわれている為、ずっと恐怖で言う事を 聞くだけで話し合いができません。どう対処したらいいでしょうか。

母を言い掛りから守るために出来ること

独り身の祖母とこれまで40年、母は同居して世話をしてきました。半年前に父が亡くなったことを機に、叔父叔母が今まで言わずにいたけど、同居していることで祖母のお金を使って、母が贅沢な暮らしをしてきた、とか、この40年肩身の狭い思いをさせて祖母の尊厳をどう思ってるんだ等々言い始め、挙げられること一つ一つ否定してもキリがなく、誠意を込めて接しても聞く耳持たず自分達の主張だけ、時には大声を出して全く話にならずお手上げです。そして本当にお金を使ってないのか、うちの通帳を見せろとか言ってきてるみたいなのですが、なぜ個人的な預貯金を教えなければいけないのか…やましいことはないですが、叔父叔母に直接見せるのは抵抗があります。それを断ることは可能ですか?母を守る法律はありますか?ちなみに第3者の弁護士さんなどに証拠として見せるのは問題ありません。

母親に勘当された娘です

私は両親に勘当された身です(姉妹の姉) ただ現在母親は認知症になり、父親と実家で 2人で生活していた 所が両親が生活全般自分で出来なくなり 妹が面倒を見るようになる その内もう一つの実家(妹が生活)に 両親を連れて帰っているのか 実家は空き家状態となる その後久々に実家を見ると こちらの相談もなく 実家が売りに出されていた 親とは母親が認知症になってから 私も顔を出すようにしたり 孫の写真を送ったりしていた 妹とは昔から私とは仲が悪い状態である 母が認知症になる前は 売りに出された実家は私の名義だと 言っていた。 今後の動き方を教えてほしいです

父亡き後の遺産分割について

先日父が亡くなりました。妹家族が25年間同居しています。財産は大金はなく家土地だけです。生前父が、最終的に妹の夫の名義になるのが嫌だと申しておりましたので、そこに住み続けてほしくなく売ってお金で遺産分割したいです。4年前母が長期入院してからは、母のはもちろん生活費としていた父の年金も含め財産管理を妹が全て行い、母が2年前に亡くなった時は少しあった宝石は全て私に断りなく自分のものにしています。母の介護等で何度も嫌な思いをし精神的にまいってしまったこともあり、もう妹とは顔を合わせたくないです。妹はとても口達者で素人では太刀打ち出来ないです。

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遺産の逃げ得は許せない

家庭裁判所に相続放棄申請し受理されたので一円も相続出来ない弟が母親の生存中から母親の預金を全額独り占めしていました。銀行取引履歴で発覚しました。取り戻せますか。

娘が預金通帳等を勝手に持ち出してしまいました。

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他の相続人に使い込みがあり、分割前の遺産に対する仮差押え、もしくは訴訟後の差押えは可能でしょうか

他の相続人に使い込みがあり、訴訟を検討しています。もうお金を使ってしまっていた場合に、分割前の遺産を差押えできれば、回収できるかと思いました。

相続財産から 勝手に寄付をしている

公正証書遺言に 1部寄付をするなど記載がないのに 相続人に許可なく 勝手に数百万を宗教団体に 遺言執行者が寄付してます。 相続を分配するとき 寄付した 数百万分は 相続財産から引いて 計算をするのでしょうか

静岡県藤枝市の自宅に息子が勝手に住んでいるが、立ち退いてほしい

77歳の自分には、娘(焼津市在住)と、息子がいる。 20年前に自宅の隣にアパートを建てた当初から、アパートで住み自活するよう息子にお願いしたが、同居を続けていた。 自分は、2年前に老人ホームに入居したため、今は息子夫婦2人が住んでいる。昨年、預貯金が無くなり、老人ホームに迷惑をかけた。娘の夫が老人ホーム費用の一部を援助してくれて助かったが、自分のアパート収入や年金等が入る預貯金を息子が勝手に使い込んでいたことがわかった。数十回に分けて貯金が下ろされており総額は1000万円を超える。返却するよう依頼したが、「アパートの修繕費だ」「同居していたときの生活費だ」との理由で、返却は拒否された。アパートの修繕は自分の定期貯金から下ろしており、生活費も自分の年金から出している。嘘であることは確かで、裁判も考えたが世間体も悪く悩んでいる。しかし自分の相続の際、息子が自宅を相続し、直ぐに売却する可能性が高いので、それだけは許せない気持ちで一杯になる。 娘夫婦には子供(孫)がいて、今年、藤枝市の会社に就職したので、将来は孫に自宅に住んで欲しいと思うので、自宅を娘の夫に贈与した。娘の夫は、息子に自宅から出ていくように要請したが、拒否された。裁判しかないかもしれない。裁判で娘の夫が勝てるでしょうか?立ち退き料がかかる場合は、どのように計算されて提示するのでしょうか?ご指導のほど、よろしくお願いいたします。

遺産相続 勝手に解約された保険金について

遺産相続で、弟が遺産の内容を一昨見せてくれません。相続税の申告は弟がしたのですが、保険金が2000万で申告されていました。 聞くと本当は保険はなかったが税務署に嘘の申告をしたと答えました。
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