加害者が任意保険に加入しているのであれば、訴訟をすれば通常は、裁判所が認める賠償額を請求することが可能です。
他方、自賠責保険にしか加入していない場合でも一定額の回収は可能なはずです。
いずれにせよ、早めに弁護士による正式な相談を受け、対応対策を検討しておかれるべきでしょう。
なお、こうした手続や相談を行う際、相談者様のご加入の保険に弁護士費用特約が付帯されているのであれば、相談者様が本件事故で重度後遺障害を負っておられる等でなければ、弁護士を経済的負担なく利用することができます。
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