お母さんからお金をもらうときに「遺産分与」という言葉を使われたのであれば、生前の贈与という趣旨であったのだから返す義務はないということにはなります。また借用書など彼女が主張することを裏付ける証拠は一切ないのであれば、彼女の主張は通らないので、できれば書面で彼女が「遺産分与でもあるから使いなさい」等々と述べたことを理由に贈与と解しているとして、返還する義務はないことを書いて送ればよいと思います。内容証明での送付が写しも自分で残せるのでお勧めです。
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