時給制であると仮定して、ご回答します。
時給制の場合、勤務日が減ることにより、賃金が減ることは
不利益変更にあたりえます。
裁判例上、企業業績が悪化し、ワークシェアリングによって雇用を守る必要がある等変更の必要性が相当程度ない
と、合理性は否定されないという可能性も十分ありえます。
そのため、休日を増やすことを強要されないよう争う余地もございますが、他方で、事情によっては不利益変更ではないとされる可能性もございます。具体的な事情によって大きく結論が異なるので、弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。
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