お問い合わせありがとうございます。
詐欺による損害賠償請求をされたいという趣旨かと思いますが、貴方が詐欺に遭われたのでしょうか?
記載の事実からすると、当該歯科医院は健保組合等の保険者に対しての詐欺には当たりうるものの、貴方に対する詐欺は成立しないようにお見受けしました。
返金はすなわち損害賠償請求ですので、本件で貴方に請求権が認められるのは原則として未施術の部分であり、施術済みの部分や慰謝料については、頂いた情報からは認められうる余地は低いように思われます。
なお、一般論として、ご自身が詐欺等の犯罪被害に遭われたということでしたら、警察等に被害届を提出し、告訴することをお勧めいたします。
よろしくご検討ください。
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