相続放棄して相続できないことになったのに生前から死後までお金を無断で引き出していたとなりますと、不当利得となるので、相続人は返還請求することができます。
これは遺産分割協議・調停とは別に、民事訴訟をする必要があります。そのためには証拠も揃える必要があります。また、弟に資力があるかという点も問題となりますので、手続としては容易ではありません。
ですので、弁護士に依頼する方が良いと思います。
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