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弟が死亡した、父、母の実印をもっていて、過去にさかのぼって書類を作成しようとしていることの対策

父、母、弟が社団医療法人の社員でしたが、
父、が9年前、今年母が今年死亡しました。父が死亡したときに
社団医療法人の出資比率に対する相続が遺産分割協議書に抜けており、再度遺産分割協議すると
父が死亡したときに出資割合の2分の1を母、4分の1を自分が相続する権利を持つのですが、そのとき、その資産は分割協議書に記載されておらずそれは、母の死亡にともない、父の遺産分割協議書確認して自分は判明しました。
母が今年死亡したので、母が持つ父の出資割合の2分の1+母の出資割合に対する相続が発生するのですが、弟が母と父の実印を
もっており、遺産分割協議の際に、その実印を使用して、出資分の放棄の書類を過去にさかのぼって、作成して対抗することが考えられます。先生に良い方法があれば、相談に伺いたいと思っています。
理想の解決
社団医療法人の父、母の出資割合の相続
質問
弟が持っている、死亡した、父や母の実印で過去にさかのぼって出資分放棄をした資料を作成されることの対策
相談者(ID:21484)さん

弁護士の回答一覧

回答日:2023年10月24日

栄光法律事務所

相談内容の整理をさせてください。
①父・母・弟が、社団医療法人の社員 平成19年3月31日以前に設立された出資持分のある社団医療法人ですか?
②9年前(2014年・平成26年) 父死亡 その際の遺産分割協議書には、法人の父の持分については対象になっていなかった。
③今年、母が死亡した。
④相続により取得する持分 父死亡時  父の出資持分の1/4
             母死亡時  父の出資持分の母の相続分 1/2 ×1/2=1/4 
                     ⇒父死亡時と併せて 父の出資持分の1/2
                   母の出資持分の1/2
※父・母の実印を利用して過去にさかのぼって父・母が出資持分を放棄したという書面を作成することを懸念されている言うことですか。
 父・母の生前に発行された父・母の印鑑登録証明書があれば、可能でしょうが、そのような印鑑登録証明書は存在するのでしょうか。
 社団医療法人の出資持分の変動があった場合、社員名簿の変更を記録しなければなりません。
 また、過去にさかのぼって行う場合、社員総会・理事会の議事録を書き換えなければなりません。
 介護医療院の経営も定款に入っているとしたら、平成30年に定款変更があったと思います。定款変更には、社員総会の議決と県知事の認可が必要ですが、その際社員総会の議事録を添付していると思います。その議事録には父・母の氏名が載っているのではないでしょうか。それも書き換えなければなりませんね。
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回答日:2023年10月23日

【家族信託・遺留分のお悩みなら】弁護士 大𣘺 裕樹(センチュリー法律事務所)

筆跡観点などで書類の無効を主張することが考えられます。細かい点についてはご相談ください。
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お問い合わせありがとうございます。

他人の印鑑を使用して書類を偽造することが違法であることは間違いありませんが、お父様は最初の相続の被相続人でありそもそも相続放棄をする立場にはなく、またお母様が放棄することでお父様の相続に関して貴方の相続分が侵害されることはないわけですから、ご両親の実印を管理していることだけをもって相続分が侵害されるような懸念は生じないように思われます。

つまり、弟様が貴方の相続について意思に反するような書類を偽造できるような状況にあるのであれば、相続が紛争化ないし懸念が顕在化していると言えるかと思いますが、いま弟様が貴方の相続分について一方的に取得しようと具体的に画策している兆候ないのであれば、特段懸念は生じないと考えられるということです。

基本的な相続の段取りとしては、遺産の分割協議をして、交渉が決裂したり、遺産の範囲に争いがあったり、遺言等により遺留分が侵害されたりするような場合に、裁判所を介した手続きに移行することが通常です。

また、遺言の有無によっても、法的に相続できる財産の範囲は変わってまいりますので、まず遺言書の有無や弟様の相続に対する具体的意向を確認されることが先決と思われます。

その上で、話し合いが進まなかったり、遺産を隠されたりしている可能性がある場合は、個別に当事務所におご相談いただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
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他の法定相続人に重要書類を預けても良いのか?

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親戚から私の知らない個人間の母親の借金を返済してくれという様な内容の電話が来ました。

昨日3年ほど疎遠だった親戚の男性(父の従弟)から電話がありました。相手方の母親(10年ほど前に他界)から、私の母親が、度々お金を借りていたとのこと。私は知りませんし、何か借用書があるのかも不明です。私の夫の職業や自宅も何故か知っており、勝手に生活が裕福だと思い込んでいます。「自分はとてもお金に困っているんだよ」なので、私に金を返してくれというようなニュアンスでした。私のことや、母の現在の事は調べて知っているとも話していました。私の母は認知症も進み、生活保護で老人ホームに入所中。母に確認しようがありません。自宅などに押し掛けて来るのではと心配になり地元の警察署に相談しました。その際、弁護士さんにも相談したら良いのでは?とのこと。過去のことを知らない事と女だからとナメられているので、嫌な予感しかありません。 宜しくお願い致します。

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義母名義の土地の相続ができるか?

主人が、昨年12月30日に亡くなりました。 家の名義は主人。 土地の名義が十数年前に他界している主人の母の名義のままです。(主人の父も数十年前に他界) 私達には、子供はいません。 主人には、前妻との息子が1人いますが、相続放棄の申請中です。 あとは、主人の姉妹2人がいます。

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母が亡くなり弟が母の預貯金を弟の通帳にまとめる作業を行いました。 遺産分配率に関しては、相談して決めているのですが。 この場合、弟が分配拒否をした場合、どのような方法がありますでしょうか? 態度が気になっており、分配しないのでは?と考えております。

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父は10年以上前に亡くなり、母は健在です。ですから正式には相続問題ではないです。弟とお金の事でのトラブルです。弟は12~13年前に勤務していた会社を退職してそれ以降無職の状態です。5年位前に突然母から電話があり「弟に金庫の預金通帳を全部もっていかれた。言っても返してくれない。」とのこと。弟は12~13年働いていないので、お金が底をついていて、母の預貯金など財産を使い込んでいるのは間違いありません。このままだと母が亡くなった時に相続する財産がないと言うことになるかもしれません。なんとか取り戻す方法はないでしょうか。

土地家屋の相続について

昨年8月母が他界。実家の家と土地が残された。父はすでに他界しているため、法定相続人は私と妹の2人。 司法書士作成した文書で、土地家屋の名義を妹とすること、土地家屋は売却し、その後のお金は折半することを取り交わし、名義変更は完了。 先日、妹から電話で、土地家屋の売却契約が進み、その利益の私への配分なしと言われた。 不動産会社との売買契約は済んでおり、4月から家屋の取り壊しが始まる予定とのこと。

連絡が取れないものがいる。遺産相続について。

疎遠の父が亡くなっており、財産として祖父の住宅がある。父親には、兄弟が7名おり 誰かの名義にするため、叔母が動いているが 私の兄の住所はわかっているが、何度手紙を送っても返事がない 家の名義の変更が進まず、困っている

遺産分割協議書の換価分割

1年半程前に実家を売却しました。 売却の際に父だけではなく祖父名義の部分もあったので、分割協議書には父の妹の伯母2人と姉と私の4人の名前が記載されていますが、今回この伯母2人は全く関与なしで実際の相続は私と姉の予定でした。 遺産分割協議書に換価分割等の記載はなく、同居していた私が全て相続するとなってます。 最初は折半でいいと思ってしましたが、 姉は父の入院から死亡まで殆ど病院に来ず、葬儀の段取りも片付けも今まで掛かった費用や色々な所への対応も全て私一人でやりました。 姉はお金の時だけ出てきて何もしないので正直お金を折半したくありません。 掛かった費用や立て替え分を引くと残る金額は少なく100万円程です。 法的に言えば折半なのでしょうが、換価分割等の記載がない場合でも強制的に折半されてしまうのでしょうか? (折半は口約束です)

相続放棄後の対応について

不仲で疎遠の親が死亡しました。それで同じく不仲で疎遠の兄弟との間で、相続で問題が起きました。 自分自身は、兄弟を信用してなく、印鑑証明書を渡さなくても済むように、トラブルを避けたかったので、既に相続放棄済みで相続放棄受理証明書を兄弟に送付済みです。 ところが、兄弟が再度連絡して来て、生命共済金の受取手続きが、相続放棄受理証明書では出来ないと共済側から言われていると、印鑑証明書と実印を押した書類が必要だから送れと言うのです。 印鑑登録が諸事情で難しいのと、印鑑登録出来ても証明書が何かに悪用(生命保険や借金など)されないとも限らないので渡したくないです。

分配されない死亡保険金

亡父の死亡生命保険金(約360万円)の受取人は兄と妹の私です。配分は半々です。兄に死亡保険金の代表受取人となってもらい、兄が全額受け取りました。 兄から私の分がもう3ケ月も支払われません。 聞くところによると生命保険金は受取人の固有の財産のようですが、 兄は私との亡父の遺産分割に不満のようで、わたしの分の生命保険金を人質にとっているようです。 以 上

事実上の婚姻関係(内縁)とは

死んだ父に自称内縁を名乗る人が現れて何かと権利を主張して困っている。 父と母が離婚した直後から数年間疎遠で連絡も取っていない為、その人はどの程度の関係かはわからない。 その人は、内縁を主張し父名義であった家に居座り続けており、これから退去を求めて訴訟を行う予定である。 その人は、父から数年間一定額のお金を毎月受け取っていた(銀行の振込履歴が5年ほどある)。父は船員であった為に長期留守中の家のメンテナンスを任せた対価としてその人に渡していたものと推測(スポーツカーを所持していた為、定期的にエンジンをかける必要があった)。 その人は父と住民票が別(父が死亡直後に全世帯の住民票を取得したが、世帯は父1人のみ)。同一住所に住んでいない。その人は父が死亡時点で別住所であることも確認済み。 父は生命保険を残していたが、その人は受取人になっていない。 父は葬儀は生前に別の親戚に一任していた。 その人は父の遺族年金の受給手続きを行い、権利を取得し内縁を自称している。 これ以外に事実婚の証拠として客観的に証明出来るものを求めたが自称するのみで、同棲期間や、結婚の証拠は一切無い。

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死んだ父に自称内縁を名乗る人が現れて何かと権利を主張して困っている。 父と母が離婚した直後から数年間疎遠で連絡も取っていない為、その人はどの程度の関係かはわからない。 その人は、内縁を主張し父名義であった家に居座り続けており、これから退去を求めて訴訟を行う予定である。 その人は、父から数年間一定額のお金を毎月受け取っていた(銀行の振込履歴が5年ほどある)。父は船員であった為に長期留守中の家のメンテナンスを任せた対価としてその人に渡していたものと推測(スポーツカーを所持していた為、定期的にエンジンをかける必要があった)。 その人は父と住民票が別(父が死亡直後に全世帯の住民票を取得したが、世帯は父1人のみ)。同一住所に住んでいない。その人は父が死亡時点で別住所であることも確認済み。 父は生命保険を残していたが、その人は受取人になっていない。 父は葬儀は生前に別の親戚に一任していた。 その人は父の遺族年金の受給手続きを行い、権利を取得し内縁を自称している。 これ以外に事実婚の証拠として客観的に証明出来るものを求めたが自称するのみで、同棲期間や、結婚の証拠は一切無い。

約3ヶ月前に亡くなった父の相続があるらしく、連絡先もわからず対応できない

突然、相続人代表者指定届が届きました。 書類によると3ヶ月弱前に父が亡くなったそうで、10日程のうちに相続人代表を決めて書類を提出しろとのことです。 幼い頃に両親が離婚してから私と父との交流はなく、書類をもって父の死を知りました。 父は会社を経営しており、不動産を所有しているとの母からの情報です。 相続手続きがどうなっているのか、相続すべき者(負債含め)があるかどうか、どう調べ、いつまでに何をしなければならないのでしょうか。

法人さんから、司法書士さんにこちらに連絡して貰えることは可能ですか?

今年の7月に母が亡くなりました。 父とは離婚、その後再婚しました。再婚後の子供無し。再婚相手は他界しております。その後施設に入るさい、身元引き受け人がいるとのこと、拒否をして、法人さんに全てお願いしておりました。葬儀は喪主としておくりました。 その時に、法人さんから、司法書士さんから連絡がありますとのこと。何回か連絡したものの、他に相続人がいるか、調べ中とのこと。日がだいぶ経ちますが、4ヶ月もかかるものですか? 司法書士さんから連絡が1回も無いのも気になります。

遺言書も作らず相続登記も放置した結果は誰の責任か?

祖父名義の不動産が相続登記されないまま子の代に死亡者が出て孫の代にまで相続権が移り、現在の相続人数は11人に。私は孫ですが今回連絡取れない孫1人の為に家裁に調停を申立てしました。祖父母の遺志は面倒をみてくれた子である叔母に譲るとなっており兄弟たちは納得しておりますが遺言書はありません。ただ1人、祖父母が生きてる時に家を飛び出した長男が連絡も取れず相続の話し合いも出来なかった為、現在の状況となりました。その長男は身体を壊して借金を背負い、どうしようも無くなった所を他の兄弟たちが面倒をみて去年亡くなりました。その子供に当たる3人の内2人が権利を主張してるのですが、借金の整理をした叔父たちは納得がいかず、譲渡しないならば、父である長男の為に叔父たちが負担した費用を負債として相続するべきと主張しています。ただ、長男が亡くなって1年が経ち今年の夏に納骨が済んだタイミングで次男である叔父が保管していた病院・役所・アパート・携帯電話などの公共料金等…全ての書類や領収書を全部廃棄してしまったそうです。今回調停の為に叔父のメモを見て時系列の資料は私が作りましたが、果たして証拠になるのかどうか…。
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