
Winslaw法律事務所でございます。
まず、子は少なからず離婚の影響を受けます。つまり、離婚の被害者と言えます。したがって、どうしても離婚をしないと解決できないことなのかを夫婦間でよくよく再確認されることをお勧めいたします。
その上で、離婚するほかないとの結論に至った場合を念頭にご回答申し上げます。
まず、金銭の管理ができないことだけをもって、直ちに親権者として不適格になるわけではありません。
したがって、きっちり裁判所を通じて離婚手続きを進めれば、親権を獲得できる可能性はあるかもしれません。
非があることを自覚しておられるとのことですが、そのようなパワーバランスで相手と交渉しても有利な条件をまとめ上げるのは困難でしょう。
つまり、今回は当事者間での協議離婚には馴染まないケースだと言えます。
もし、交渉を弁護士に依頼されることをお考えでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。