
東京離婚弁護士法律事務所代表離婚弁護士の清水より回答させていただきます。
婚姻費用についてですが、一般論としては月100万円程度が上限だ等というようなことを言われることはあります。
ただ、高額案件の場合、担当する裁判官によって判断方法等含め(算定表ではなく従前の生活レベルから決めるようなやり方もあります)諸々幅があるため一概には言えないということにはなります。
当職が直近で対応した案件では、子無しで月百数十万円というような判断が裁判官からされたケースもあります。
婚姻費用に限らず、高額所得者案件の場合は通常の離婚と異なる対応が必要となることが多く、その種の案件に精通した弁護士に相談することをオススメします。