東京離婚弁護士法律事務所代表離婚弁護士の清水より回答させていただきます。
結局のところ担当裁判官次第で判断は異なるところですが、一般的には算定表を少し超えるような場合には算定表の上限で判断し、大幅に超える場合は算定表のもとになった計算式を修正して計算する場合や、従前実際にかかっていた生活費をベースに決めることもあります。
高収入事案については通常の離婚事件と比べ特殊性が高いため、相当程度離婚に精通している弁護士に相談することをおすすめします。
財産分与についても隠されているということですが、場合によっては調査できることもあります。
既に審判移行しているということですので、なるべく早めの相談を強く勧めます。