
「調停離婚」のためには,まず,家庭裁判所に調停申立書を提出する必要があります。
親権,養育費,財産分与をご希望ということですので,調停申立書にその旨を記載します。
なお,調停が成立した場合,家庭裁判所が「調停調書」という書面を作成しますので,別途,公正証書を作成する必要はありません。調停調書は,いわゆる裁判の判決と同一の効力がある強力な書類です。
調停申立てには,戸籍全部事項証明書が必要になるため,取得しておくことをお勧めします。
調停申立てや調停手続での主張や発言に自信が持てない場合は,弁護士を代理人とすることも一つの考えです。