Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。
お訊ねの件ですが、年数回のDVやモラハラをもって婚姻関係が当時より破綻していたという主張が認められるかどうかはさておき、形式上婚姻中であるにもかかわらず不貞に当たりうる行為をされたのであれば、破綻していたという主張をしないことには不貞行為による損害賠償義務が生じる可能性がありますので、そのように主張せざるを得ないものと思います。
また、場合によっては、セックスレスを婚姻関係が破綻している原因事実として主張した方が効果的な可能性もあります。
いずれにせよ、離婚をしたいとお考えで、相手が貴方の望みどおりの条件で離婚に応じてくれなければ、貴方が妥協して離婚をするか、相手に原因があってそもそも婚姻関係が破綻していたと主張して離婚するかのいずれかしかなく、後者の場合は双方の主張に争いが生じるでしょうから弁護士に交渉を依頼されることをお勧めします。
弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
弁護士に依頼すれば、事実関係を確認しながら、ご主張が法的に認められる可能性が高いかなども含めて、アドバイスを得ながら離婚に向けた調停手続きをおとりいただくことができます。
よろしくご検討ください。