突き飛ばすというのはDVにあたると思います。
記載の事情の元であれば夫を家に入れないことが悪意の遺棄にあたることはないでしょう。
今からでも警察に相談することをおすすめします。
また、家の権利云々は離婚時の財産分与時に考慮される事情にはなります(家の価値よりローンが大きいと分与の対象外となります。逆であれば、ローンと価値の差額分をわけます。その際に相談者が提供した資金の購入額に対する割合をわける分から確保することになります。)。なりますが、それは最終的には金銭等の問題として解消することになるので、身の危険を避けるためにも、一旦家を離れることも検討してよいかもしれません。