あなたのご不安と火急の事態、そしてお子さんの精神的な苦痛を心からお察し申し上げます。
先ず、告知義務の有無ですが、法律では明確に定義されていないのですが、国土交通省が発表している「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001426603.pdf)によれば、6頁目に、「死が発覚してから概ね3年間を経過した後は、原則として、借主に対してこれを告げなくてもよい。」と明示がされています。
以上のことからすれば、大変残念ではありますが、今回の大家側の対応も”法律上は”問題があったとは言えず、慰謝料等の請求をすることはできないかと思います。
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