
モラルハラスメント(モラハラ)と経済的な虐待(DV)で、その両方は離婚理由になりうるところです。モラハラや経済的DVの証拠を固め、それを基に適切な財産分与や慰謝料を請求することも可能ではあります。証拠となるものは、モラハラやDVの具体的な振る舞いを記録した日記、写真、録音などです。
もっとも、モラハラなどは当事者でないと程度が認識できないという部分もあるため、裁判所に慰謝料を認めてもらうのはかなり困難でもあります。
経済的に有利な進め方ですが、
①ご主人が離婚に応じるような状況であれば離婚については先に進め、離婚成立後に財産分与や慰謝料の請求を行う(金銭の話を持ち出して離婚を拒否されないために)
②ご主人が離婚に応じない状況であれば、別居して婚姻費用(生活費)を請求しつつ、離婚できる証拠や婚姻関係破綻の実績(別居期間)を積み重ねる(婚姻費用を払うのが嫌で離婚に応じてくれるケースもあります)
というのがいいかと思います。