原則として、不法行為による傷害(傷病)に関する慰謝料は、行為があった日から5年となります。
また、後遺障害が発生している場合には、後遺障害の原因となる傷病の治療効果が失われた日(これを症状固定日といいます)から5年で後遺障害に関する慰謝料請求権も時効となります。
もし、民法的には時効が成立する場合であっても、刑事責任追及に関して時効が成立していない場合には、刑事責任追及を行うことで、加害者側が示談を申し出てくるような場合もあります。
いずれにせよ、本件は、かなり大変な手続となると思います。
そこで、一度、お住まいの地域の弁護士会に電話して「犯罪被害者支援制度」が利用できないかを確認してみてはいかがでしょうか。
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