お金を貸し付けた場合、民法587条の消費貸借契約が成立し、相手は約束日に返済をする義務を負うため。裁判を利用して、強制的に回収できる可能性があります。
次に、預けたお金を勝手に使った場合、刑法252条1項の横領罪が成立します。
こちらは警察署等に告訴状を交付することになります、刑事責任を追及するための手段ですので、直接的には預けたお金の返金を目的とするものではありません。
したがって、民法の消費貸借契約を根拠に、裁判によって回収するというのが適切な手段だと考えられます。
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