
残念ながら、婚姻関係が破綻してしまっていると評価されることも難しそうですし、奥様が離婚を拒否している限りは、スムーズに離婚ができるとは思えません。
ですが、どうしても離婚をしたいというお気持ちが強いのであれば、家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停事件を申し立ててみるのがよろしいでしょう。
調停では法的に離婚原因があると認められるか否かのみに固執することなく、今後の幸せな生活のためには離婚した方がよいのか、離婚しないでいるのが良いのかについても話し合われるのであって、調停委員から奥様に対して離婚を受け入れた方がよいのではないかと助言することも期待できます。
それによって、奥様が条件の如何によっては離婚を受け入れても良いかなと考えるようになるかも知れません。
あるいはまた、直ちに離婚をするという結論にはならなくても、当面の間、別居生活を続けて婚姻関係を見直していくことが決まるかも知れません。
そして別居生活が3、4年続いても、婚姻関係が改善の兆しが見られず、むしろ形骸化が進むだけで別居生活の解消の気運も見られないと言うことになれば、はれて婚姻関係は破綻したものと評価され、離婚原因があると評価されるようになります。
つまりスムーズに離婚に行き着くことはできませんが、数年単位で回り道をしながら離婚を目指すと言うことになります。