叔母様死亡時に兄弟が健在であれば、遺言書通り、財産は兄弟にいくことになります。
ただ、ご自身が養女となり法定相続人となっておられるので、遺留分を主張すれば、少なくともその分(1/2)の財産は分けてもらえますね。
もっとも、遺言書そのものを撤回してもらっておくのが最善ですので、最悪公正証書遺言ではなく自筆証書遺言で構わないので、全遺言の撤回をしてもらうべきですね。
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