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公正証書と養子について

東京都在住の50代、女性です。90歳になる子供のいない叔母の養女になりました。しかし私が養女になる前、叔母が「自分が死んだら財産は兄妹に分ける」という公正証書を作成しています。(叔母の夫は死亡しており、現在一人暮らしです。)

私が養女になったので、この公正証書を破棄、または内容を変更する手続きを検討していますが、コロナの流行と叔母の健康状態によってなかなか公証役場に行く日程が決まりません。

もしこのまま叔母が亡くなった場合、叔母の財産はどうなるのでしょうか?ちなみに叔母の世話は私がしていて、他の兄妹は遠方で高齢のため何もしていません。
相談者(ID:02249)さん

弁護士の回答一覧

回答日:2022年07月30日

田多井法律事務所

Balloon lawyers answer
細かいご説明省きます。
貴女の立場から考えますと、叔母さんあらためて公正証書遺言を作成していただくのがベストです。その遺言では前回の遺言を破棄する内容にすることです。
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回答日:2022年07月30日

葛城法律事務所

Balloon lawyers answer
叔母様死亡時に兄弟が健在であれば、遺言書通り、財産は兄弟にいくことになります。
ただ、ご自身が養女となり法定相続人となっておられるので、遺留分を主張すれば、少なくともその分(1/2)の財産は分けてもらえますね。
もっとも、遺言書そのものを撤回してもらっておくのが最善ですので、最悪公正証書遺言ではなく自筆証書遺言で構わないので、全遺言の撤回をしてもらうべきですね。
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1 遺言の撤回や新たな遺言の作成は、公正証書でなくとも自筆証書ですることができます。また、公正証書は、公証人に自宅まで出張してもらい、そこで署名捺印して作成することもできます。
2 遺言を撤回し、あるいは新たな別の内容の遺言がないときは、子である貴方が、遺留分の請求ができます。遺留分の権利を請求しない限り、財産を取得することはないと思われます。
 
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親の財産問題の解決、

40年間親の近くで、面倒を見ていたのに、親が弱りだす、一年位前に弟が実家に泊まり込むようになり、今年の3月頃に弟の近くの介護施設に入所させ、親の預貯金、印鑑、権利書を私に内緒で持持帰りました。毎月の介護料の報告も有りません。話し合いに弟の家に行きましたが、話し合いが出来ません。私との親の連絡をスマホで行って居ましたが、弟が取りあげ家に持帰りました。親は私が死んだ後は半分ずつに分ける様に(録音済み)言って居ましたが、弟は私の意志を無視して自分のペースで進めています。公証役場で遺言書を書いてもらいたいですが、弟が介護施設に弟の許可が無いと外出も出来ないようにしています。また必要な書類等は弟が持っていて、遺言書を書いてもらう事ができません。土地の評価2200万円で預貯金1500万円です。

遺言書を作成し、不測の事態に備えたい

子供に障害があり、遺産を相続しても本人が管理できないため、法定相続人になることを回避したい

父に会えなく、父の真意が分からない

私は3人兄弟の長女です。弟二人は他県に住んでいたので私が両親の面倒をずっと看てきました。2年前に弟夫婦が96歳(もうすぐ98歳ですがとても元気)の父と家を建て替えて同居する事になり、弟夫婦には遺産狙いの雰囲気があったので、同居する前に公正証書遺言を作ってもらいました。ところが同居して2年にもならないのに公正証書遺言を書き換えた気配があり父に確認したいのですが会えなく、父の携帯は取り上げられ、その後は手紙を書いていたのですが、絶縁だと書かされたような手紙が届き、調停もしましたが相手方が出てこないので、2回調停日を設定してもらいましたが終了。そしてつい先日は、1遺言執行者は東京の税理士にする 2財産の一部を嫁に遺贈 が書かれた、最初の公正証書遺言とはまるで違う遺言書が出来たのではないかと下の弟が言ってました。まさにあの鬼嫁の考える事です。父はどういう気持ちで過ごしているのか?父への洗脳が激しくすっかり変わってしまったのかと考える毎日です。

遺産相続を一人に全て任せることについて

私には、前妻との子どもが3人と再婚相手の連れ子が2人います。 再婚者は前妻との子どもに資産を渡す意志が無く、もし、私が先に亡くなった場合に、前妻との子どもに対して遺産放棄を迫る事も考えられます。 その事もあるため、前妻との子どもの一人に資産管理から処分まで全てを任せたいと思っている。

自筆証書遺言の検認手続き

自筆証書遺言の検認手続きが完了したのですが、財産目録の提出をしなかったため、遺言書通りの手続きが出来ません。

遺言書の作成について

現在、独身の60代で戸建て生活です。 姉.妹がいますが二人とも嫁にでているし、両親はすでにいないので一人で生活する状態です。現在、心臓病疾患があり定期的に通院しており健康に不安を持っています。 こういう事から、不動産及び資産、その他諸々の書類を作成したいのですが、どのような方にお願いしたらいいのかわからないので教えて下さい。

遺言状の代筆及び提出の可否

認知症の被相続人が口頭で残した遺言を代表相続人である配偶者が代筆。被相続人が死去し、当該遺言書を司法書士事務所に提出。遺言書は自筆でないと無効である事実を認知したため、相続人の一人が取り下げを提案するも、他の相続人が頑強に抵抗

公正証書の相続人が他界した場合の効力について

既婚歴なし、子供なしの叔父がおります。 私は叔父の妹の子(甥)ですが、叔父は以前公正証書を作成し妹(私の母)を相続人にしました。 その妹は、おととし他界し相続人は私となりましたが、その際に叔父は公正証書は今後も有効であり、相続人が亡くなった母の名前だが私が相続人なると言っています。 叔父には一緒に養子に出た兄弟2人がおり、他に養子になる前の兄弟が数名ご存命のようです。 叔父の両親は他界してます。 現在、自筆遺言書の法務局保管を検討しております。

父からの遺言書(遺産相続)

父は認知ぎみで字を書くことも出来ません。 私が父に代わって遺言書を書くことは出来ないのでしょうか? 父が元気なうちに遺言など相続できる方法があれば 教えて下さい 相続物件:家建物・現金等

遺言書無効裁判の財産の目録以外の物が後から出てきた場合

母が他界して、遺言書に私一人に財産を譲ると書いてありましたので、弟が遺言書無効裁判を起こすそうです。 それは、構わないのですが、裁判で遺言が有効とされた後に 新たな財産が出てきた場合はどうなるのでしょうか? 弟が起こす遺言書無効裁判の財産の目録以外の物が後から出てきた場合に判決に影響するのでしょうか? 遺言無効裁判のやり直しになるのでしょうか?

生活保護を受給する子への遺言の効力について

高齢の両親が要介護と要支援の状況で私がキーパーソンとなり世話しております。 そんなこともあり全財産(相続税が発生するような大きな額ではありません)を私に遺すという遺言書作成を考えているようなのですが、 私には生活保護を受給する障害者の弟がおります。 弟も相続はしたくない言っているのですが、 たとえ遺言があってもやはり遺留分は放棄することが出来ないのかどうか気になってます。

父に会えなく、父の真意が分からない

私は3人兄弟の長女です。弟二人は他県に住んでいたので私が両親の面倒をずっと看てきました。2年前に弟夫婦が96歳(もうすぐ98歳ですがとても元気)の父と家を建て替えて同居する事になり、弟夫婦には遺産狙いの雰囲気があったので、同居する前に公正証書遺言を作ってもらいました。ところが同居して2年にもならないのに公正証書遺言を書き換えた気配があり父に確認したいのですが会えなく、父の携帯は取り上げられ、その後は手紙を書いていたのですが、絶縁だと書かされたような手紙が届き、調停もしましたが相手方が出てこないので、2回調停日を設定してもらいましたが終了。そしてつい先日は、1遺言執行者は東京の税理士にする 2財産の一部を嫁に遺贈 が書かれた、最初の公正証書遺言とはまるで違う遺言書が出来たのではないかと下の弟が言ってました。まさにあの鬼嫁の考える事です。父はどういう気持ちで過ごしているのか?父への洗脳が激しくすっかり変わってしまったのかと考える毎日です。

遺言書の作成について

現在、独身の60代で戸建て生活です。 姉.妹がいますが二人とも嫁にでているし、両親はすでにいないので一人で生活する状態です。現在、心臓病疾患があり定期的に通院しており健康に不安を持っています。 こういう事から、不動産及び資産、その他諸々の書類を作成したいのですが、どのような方にお願いしたらいいのかわからないので教えて下さい。

他人の添え手があった場合の自筆証書遺言について。

遺言者A は自筆証書遺言によって遺言を残すことにし、遺言書の作成しようとした。しかし Aは、判断能力ははっきりしていたが、高齢であることもあって手が震えてしまい、そのままではとても読むことのできない字となってしまったことから、Y に添え手を依頼することにした。Y が A に添え手することにより、A の手の震えは多少納まり、十分読むことのできる字となった。この添え手に際しては、Y は A の筆記を誘導するようなことはないが、A の指示に従い改行のために A の手を移動させるなどしていた。  これに対してXは、Y が添え手をしたことによって自筆証書遺言の要件を満たしていないとして遺言の無効を主張。

遺言書無効裁判の財産の目録以外の物が後から出てきた場合

母が他界して、遺言書に私一人に財産を譲ると書いてありましたので、弟が遺言書無効裁判を起こすそうです。 それは、構わないのですが、裁判で遺言が有効とされた後に 新たな財産が出てきた場合はどうなるのでしょうか? 弟が起こす遺言書無効裁判の財産の目録以外の物が後から出てきた場合に判決に影響するのでしょうか? 遺言無効裁判のやり直しになるのでしょうか?

父からの遺言書(遺産相続)

父は認知ぎみで字を書くことも出来ません。 私が父に代わって遺言書を書くことは出来ないのでしょうか? 父が元気なうちに遺言など相続できる方法があれば 教えて下さい 相続物件:家建物・現金等

公正証書の相続人が他界した場合の効力について

既婚歴なし、子供なしの叔父がおります。 私は叔父の妹の子(甥)ですが、叔父は以前公正証書を作成し妹(私の母)を相続人にしました。 その妹は、おととし他界し相続人は私となりましたが、その際に叔父は公正証書は今後も有効であり、相続人が亡くなった母の名前だが私が相続人なると言っています。 叔父には一緒に養子に出た兄弟2人がおり、他に養子になる前の兄弟が数名ご存命のようです。 叔父の両親は他界してます。 現在、自筆遺言書の法務局保管を検討しております。

遺産相続を一人に全て任せることについて

私には、前妻との子どもが3人と再婚相手の連れ子が2人います。 再婚者は前妻との子どもに資産を渡す意志が無く、もし、私が先に亡くなった場合に、前妻との子どもに対して遺産放棄を迫る事も考えられます。 その事もあるため、前妻との子どもの一人に資産管理から処分まで全てを任せたいと思っている。

親の財産問題の解決、

40年間親の近くで、面倒を見ていたのに、親が弱りだす、一年位前に弟が実家に泊まり込むようになり、今年の3月頃に弟の近くの介護施設に入所させ、親の預貯金、印鑑、権利書を私に内緒で持持帰りました。毎月の介護料の報告も有りません。話し合いに弟の家に行きましたが、話し合いが出来ません。私との親の連絡をスマホで行って居ましたが、弟が取りあげ家に持帰りました。親は私が死んだ後は半分ずつに分ける様に(録音済み)言って居ましたが、弟は私の意志を無視して自分のペースで進めています。公証役場で遺言書を書いてもらいたいですが、弟が介護施設に弟の許可が無いと外出も出来ないようにしています。また必要な書類等は弟が持っていて、遺言書を書いてもらう事ができません。土地の評価2200万円で預貯金1500万円です。

遺言書を作成し、不測の事態に備えたい

子供に障害があり、遺産を相続しても本人が管理できないため、法定相続人になることを回避したい

公正証書の相続人が他界した場合の効力について

既婚歴なし、子供なしの叔父がおります。 私は叔父の妹の子(甥)ですが、叔父は以前公正証書を作成し妹(私の母)を相続人にしました。 その妹は、おととし他界し相続人は私となりましたが、その際に叔父は公正証書は今後も有効であり、相続人が亡くなった母の名前だが私が相続人なると言っています。 叔父には一緒に養子に出た兄弟2人がおり、他に養子になる前の兄弟が数名ご存命のようです。 叔父の両親は他界してます。 現在、自筆遺言書の法務局保管を検討しております。

生活保護を受給する子への遺言の効力について

高齢の両親が要介護と要支援の状況で私がキーパーソンとなり世話しております。 そんなこともあり全財産(相続税が発生するような大きな額ではありません)を私に遺すという遺言書作成を考えているようなのですが、 私には生活保護を受給する障害者の弟がおります。 弟も相続はしたくない言っているのですが、 たとえ遺言があってもやはり遺留分は放棄することが出来ないのかどうか気になってます。

祖母よりも父が早くになくなった場合の遺産分与について

はじめまして。 タイトルの通り、祖母の遺産分与の件でお聞きしたいことがございます。 現在祖母は存命で叔母と僕の父の二人の子供がいます。 僕の父は末期の癌を患っており、祖母よりも先に亡くなる可能性が出てきています。 もし祖母よりも父が先に亡くなった場合、祖母の遺産の相続権は叔母のみに発生する形になると思うのですが、祖母の面倒はずっと僕の父と母が見ており、叔母は関与しておりませんでした。 なのでもし上記のような状況になった場合に、父と同程度の相続権が母に発生するようにしたいと考えているのですが、こういった場合は祖母の遺言書を作成を弁護士に依頼するような形になるのでしょうか。 また祖母は中度の認知症を患っており、現在老人ホームにいます。そういった状況でも遺言書は効力を持つのでしょうか。 質問長くなって申し訳ございませんが、ご回答よろしくお願いいたします。

親族遺言書開示について

先月、親族が、亡くなり、その親族は、遺言書を書いた事を聞きました。生前は、1人で生活をしており、銀行に預けているような事も聞きましたが、遺言書は、亡くなってから、何日してから開示するのですか?教えて下さい。

公正証書と養子について

東京都在住の50代、女性です。90歳になる子供のいない叔母の養女になりました。しかし私が養女になる前、叔母が「自分が死んだら財産は兄妹に分ける」という公正証書を作成しています。(叔母の夫は死亡しており、現在一人暮らしです。) 私が養女になったので、この公正証書を破棄、または内容を変更する手続きを検討していますが、コロナの流行と叔母の健康状態によってなかなか公証役場に行く日程が決まりません。 もしこのまま叔母が亡くなった場合、叔母の財産はどうなるのでしょうか?ちなみに叔母の世話は私がしていて、他の兄妹は遠方で高齢のため何もしていません。

認知症の母親が書いた遺言書は法律上どうなのか?

妹から息子を通じて母親が自筆で書いたと思われる遺言書と現金を渡されました。内容は私と子供3人にたいして金庫の中にあった現金を渡す、銀行の預金は妹に渡すというものでした。母親からはそれぞれのお金に妹、私と二人に渡すと書いて手紙をおいてるとは聞いていましたがその手紙ではなくて先日書いた日付の手紙でした。 母親は認知症になり、、薬を去年から飲んでいます。最近は凄く進んでいます。 それでも、法律的に通るのでしょうか?

親の財産問題の解決、

40年間親の近くで、面倒を見ていたのに、親が弱りだす、一年位前に弟が実家に泊まり込むようになり、今年の3月頃に弟の近くの介護施設に入所させ、親の預貯金、印鑑、権利書を私に内緒で持持帰りました。毎月の介護料の報告も有りません。話し合いに弟の家に行きましたが、話し合いが出来ません。私との親の連絡をスマホで行って居ましたが、弟が取りあげ家に持帰りました。親は私が死んだ後は半分ずつに分ける様に(録音済み)言って居ましたが、弟は私の意志を無視して自分のペースで進めています。公証役場で遺言書を書いてもらいたいですが、弟が介護施設に弟の許可が無いと外出も出来ないようにしています。また必要な書類等は弟が持っていて、遺言書を書いてもらう事ができません。土地の評価2200万円で預貯金1500万円です。

遺言書を作成し、不測の事態に備えたい

子供に障害があり、遺産を相続しても本人が管理できないため、法定相続人になることを回避したい

父に会えなく、父の真意が分からない

私は3人兄弟の長女です。弟二人は他県に住んでいたので私が両親の面倒をずっと看てきました。2年前に弟夫婦が96歳(もうすぐ98歳ですがとても元気)の父と家を建て替えて同居する事になり、弟夫婦には遺産狙いの雰囲気があったので、同居する前に公正証書遺言を作ってもらいました。ところが同居して2年にもならないのに公正証書遺言を書き換えた気配があり父に確認したいのですが会えなく、父の携帯は取り上げられ、その後は手紙を書いていたのですが、絶縁だと書かされたような手紙が届き、調停もしましたが相手方が出てこないので、2回調停日を設定してもらいましたが終了。そしてつい先日は、1遺言執行者は東京の税理士にする 2財産の一部を嫁に遺贈 が書かれた、最初の公正証書遺言とはまるで違う遺言書が出来たのではないかと下の弟が言ってました。まさにあの鬼嫁の考える事です。父はどういう気持ちで過ごしているのか?父への洗脳が激しくすっかり変わってしまったのかと考える毎日です。

遺産相続を一人に全て任せることについて

私には、前妻との子どもが3人と再婚相手の連れ子が2人います。 再婚者は前妻との子どもに資産を渡す意志が無く、もし、私が先に亡くなった場合に、前妻との子どもに対して遺産放棄を迫る事も考えられます。 その事もあるため、前妻との子どもの一人に資産管理から処分まで全てを任せたいと思っている。
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