まずは、紛争がなかなか解決に向かわないことでのご心労、お察しいたします。
1 遺留分と寄与分との関係について
これについては、東京高裁平成3年12月24日決定が最も有名で、寄与分を遺留分の抗弁として主張すること自体は妨げられないが、それが認められるためには相当程度の特別の寄与が必要になる、というのが判例の考え方です。親族には扶養義務がありますから、ただ介護をしていた、というだけではその扶養義務の範囲は超えず、特別の寄与があったとは言えない(したがって抗弁は認められない)と言う結論になると考えます。
2 遺留分侵害額が確定しない場合は、申告期間後に額が確定し修正申告を行っても、延滞税はかからないと考えられているようです。詳細はお近くの税理士にもご相談いただいた方がよいでしょうが、現在の公正証書遺言に従った相続分がゼロなのであれば、現段階での申告は不要だと考えます。なお、土地の価額についてもめる場合は、最終的には裁判所を介して鑑定手続きを行って決着をつけるほかありません。その点は、そのように覚悟して手続を進められることをお勧めします。
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