離婚調停中とはいえ、夫婦がまだ法的に夫婦関係にある以上、車や住居等の共有財産について、一方が勝手に他方の同意なく使用を止めさせたり、住居から追い出すことは法的に認められません。
最初に、夫からの要求に対して、「まだ夫婦なのだから、私にも車の使用権があるし、家に住み続ける権利がある。一方的に車の使用を認めないとか、家から追い出すことはできない。」と伝えてみるのがよいでしょう。
仮にそれを無視して、夫が行動をとった場合は証拠を残す(録音や写真)などして警察に相談することも考えられます。
ですが最終的な財産分与については調停で話し合いを続けるとして、ひとまずはあなたは別に家を借りるなどするということも検討した方が現実的です。あなたが家を出て行ったからといって、家の権利を放棄したことにはなりませんので、その点はご心配要りません。
そもそも、ご主人がまだ同居生活中であるのに調停を申し立てたというのが異例なのです。離婚の話し合いを家庭裁判所で行っていながら、同時に日常的には同居生活を続け、互いに顔を合わせるような毎日を過ごすなどということは考えられないことです。普通は、ご主人の方から家を出て別居生活を始め、それから調停を申し立てるはずです。しかし現にご主人は家から出て行っているわけではないので、あなたの方から家を出て、精神的に落ち着いた状態で調停に臨むということも考えられることです。