被害届を出して刑事事件とするか、刑事事件とはせずに民事事件として退去費用と慰謝料を請求するか、悩ましいところです。そもそもなぜ入ってきたのでしょう?立ち入る理由はないはずですが、言い訳として成立するものがあるかどうかは把握しておきたいところです。
いずれにしても現実に今そこに住んでいて、相手方が近辺にいる以上、ご自身だけでやるのは危険です。弁護士を入れるべき案件かと思います。
そういう意味では刑事事件であれば警察が関与するので身の安全はある程度確保されると思われますが、加害者の逆ギレもありえます。慎重に判断の上、対応されるべきと思います。
刑事事件とした場合、加害者に事情聴取が始まり、同じアパートに住んでいることも踏まえて、場合によっては本件では逮捕もあり得ます。そうなると、相手方は必死になって示談を求めてきますので、転居費用の賠償を受けられやすくなります。ただし、相手方によっては家族含めて強い抵抗を示す場合もあります。
民事事件とした場合、これは弁護士委任が前提となりますが、交渉の中で刑事告訴されることを避けるため、相手方がきちんと対処する可能性が高まります。いきなり被害届を出すより受け入れられやすいというメリットはあります。
とりいそぎ簡易ながら返答までにて失礼します。
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