
贈与したものは(あげたもの)、実際に贈与した時点で取り消しはできません。
しかし、離婚したら返すという条件付で贈与したのであれば、その条件を相手も
合意している限り、返してもらうことは可能です。
ただ、その条件を当事者間で合意していたという証拠が必要になります。
今回のご質問では、調停時に返す約束そのものを、相手が否定していなかった
ことが約束の存在を証明しているでしょう。
ネックレス又は代金相当額の請求は可能です。
ただ、相手が応じてくれないと、法的な手段を通さないと実現できません。
時間とお金がかかることは理解してください。
書面は、いずれでもいいですが、日付住所と押印をお忘れなく。