まず、今回のケースで弁護士に頼むのは、ほぼ確実に費用倒れなので検討から外すことが妥当です。
そして、折半という約束であれば、これは契約として半額を請求できます。
ここで、現実問題としては、
①その約束の証拠はあるか(書面やLINE履歴など)
②相手が払わないとしたときに裁判をする金額でもないので、事実上回収は不能である。
という実に現実的な問題があるということになります。
法律問題というより、事実上の問題です。
また、そういう約束を反故にする人間とは今後関わらないのが最善の選択であることは確認できたかと思います。
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