このたびはご相談いただきありがとうございます。ご質問の件につきまして、以下のとおりご回答いたします。
1. 遺言書の撤回について
被相続人(ご主人)がすでに亡くなられている場合、遺言書を「撤回」することはできません。遺言は死亡の時点で効力が生じ、原則としてその内容に従って相続が進められることになります。
2. 遺言書の有効性について
ただし、遺言書に法的な不備がある場合や、作成時に判断能力が欠けていた場合などは、「無効」を主張できる可能性があります。この点は、遺言書の形式や作成経緯を確認する必要があります。
3. 長男の遺留分について
仮に遺言が有効で長男が排除されていた場合でも、長男には「遺留分」という最低限の取り分を主張する権利があります。子が3人の場合、長男の遺留分は遺産全体の6分の1となります。長男が請求すれば、二男・三男にはその分を金銭で支払う義務が生じます。
4. 今後の対応について
自筆証書遺言の場合、遺言書を家庭裁判所で「検認」し、有効性を確認する必要があります。
遺言が有効であっても、相続人全員が合意すれば、遺言と異なる形で遺産分割を行うことが可能です。
現状、長男に相続開始を知らせていないとのことですが、これは重大な法的リスクを伴います。後日の争訟を避けるためにも、必ず長男に相続開始を通知し、相続人全員で協議を行う必要があります。
5. まとめ
遺言を撤回することはできません。
無効の可能性がある場合には、検討が可能です。
遺言が有効であっても、全員の合意により法定相続分に近い分割が可能です。
長男を外したまま手続きを進めると、後に紛争となる危険が非常に高いため、必ず通知して協議に参加させるべきです。
ご希望が「法律に沿った遺産相続」である以上、まずは遺言の有効性を確認しつつ、長男を含めた話し合いを整えることが最善と考えます。
今後の具体的な進め方等に関して、ご相談がある場合には、弊所での相談やWEb相談等をご利用いただくことも可能ですので、ご希望があればお知らせください。
どうぞよろしくお願いいたします。
弁護士法人染矢修孝法律事務所
弁護士 染矢修孝
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