新しい民法では、相続人には、相続財産と遺言の執行の結果などを知る権利があります。また、遺留分侵害額請求権などもあります。
これに対し民法が用意している制度としては、⑴不在者財産管理人の選任 ⑵公示による意思表示送達などの方法があります。
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