【結論】
発信者情報開示請求が通る可能性は極めて低いです。
【理由】
そもそも発信者情報開示請求の対象は、「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信…の送信」という特定電気通信です。
DMは、個対個のチャットであり、「不特定の者によって受信されることを目的」とするものではありませんので、発信者情報開示請求を行うことができる対象ではございません。
また、ご相談者様が送付された文章自体も権利侵害の程度が高いとはいえません。
したがって、ご相談内容をもとに判断すると、発信者情報開示請求が通る可能性は極めて低いかと存じます。
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