
お困りとのことでご回答させていただきます。
離婚が原因によって奥様が自殺したとしても、直ちに遺族(今回であれば、両親など)からの損害賠償請求が認められるわけではありません。
今回ご記載のご事情を前提とすれば、損害賠償請求が認められる可能性は低いと思われます。ただし、あなたが何らかの方法で奥様の自殺を誘発したり、助長したりした場合は法的な責任が発生する可能性があります。もっとも、離婚を求めたことは、本来自殺とは関係のない行為ですので、離婚を求めたことによって自殺したとしても、誘発したとは評価されないです。