ご質問いただいた点について一般論としてご回答させていただきます。
ご相談者様のご主張は、生前に介護等を行ったので、ご自身の取り分が多くなるべきであるというものであり、法的には、「寄与分」の主張になります。
寄与分については、生前介護したなどの理由のみでは認められず、相続人(相談者様z)の行為によって、被相続人(父)の遺産の形成に寄与したなどの理由が必要となります。
詳しいお話を聞く必要はありますが、寄与分のご主張は一定程度のハードルがあるのが現状となります。
弁護士の介入としては、相手方の交渉や遺産分割調停の手続き面において代理人として対応させていただくこととなります。
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