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相続対象の土地に関する覚書について

現在、相続の手続き中です。相続財産の確認中に、今回の相続の対象となる土地についての覚書が出てきました。被相続人(甲)と他の親族の間で交わされた覚書です。相続人としては納得がいかない内容ですが、やはりその土地を相続する者は、その覚書の内容にも拘束されると考えて間違いないでしょうか。
覚書の内容は、「甲の土地のかなりの部分を、覚書に合意した誰かの申し出があれば、協議なく、共有持ち分とする」というものです。
相談者(ID:03779)さん

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Balloon lawyers answer
「覚書」が自筆証書遺言の形式を満たしている場合には、「遺産分割の禁止」として5年間の遺産分割が禁止される可能性があります。
民法908条1項では、「被相続人は、遺言で、(中略)相続開始のときから5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁止することができる。」と規定されています。
「共有持ち分とする」との表現は、「誰かの名義にせずに共有のまま置いておく」との意味に取れますので、「遺産分割を行うな」(=遺産分割の禁止)と解釈することが可能です。
もっとも、遺産分割の禁止は最長5年ですので、5年経過後に遺産分割を行うことは可能です。
また、そもそも、「覚書」が自筆証書遺言の要件を満たしていなければ、効力はありません。
なお、「かなりの部分」というのは、実際の覚書ではどの部分か特定されているのでしょうか?文字どおり「かなりの部分」と記載されているのでしたら、どの部分かを特定できないので遺産分割禁止の効力はないものと思います(私見)。
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回答日:2022年11月21日

葛城法律事務所

Balloon lawyers answer
相続人間で締結されたものではありませんので、他の親族が何と言おうと今回の相続手続においては効力を有しません。よって、相続人間で自由に協議の上分割してください。
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相続予定の不動産を名義変更せずに売却できますか?

一年半前に両親が亡くなり、 姉弟3人で実家(家、土地、田んぼ)を相続する事になりました。 みんな実家を離れて暮らしている為、売却したいと考えています。(実家は父親名義です) しかし、姉弟のうち1人(弟)と連絡が取れず、名義変更ができず相続も出来ずにいます。 このような場合、名義変更せずに実家を売却することは可能なのでしょうか?

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共有不動産の売却の問題

父が2月に亡くなり、母は重度の認知症状態で施設に入所中です。遺言書の執行者に私が指定されていたので、父の不動産(実家)の持分を妹に相続登記を行いました。 この結果実家は妹2/3、母1/3の共有状況です(母の住民票などは実家にあります) 妹が実家を売却して共有を解消して持分相当額を母に振込たいとして弁護士事務所経由にて成年後見人に私がならないかと打診がありました。 私は母の施設の保証人になっており、今まで施設の代金など1部を肩代わりした事もあり、母の死亡まで母の財産を処分をすることにはこれからの費用や負担が幾らになるかも不明なので反対です。妹は父の葬儀にも参列せず、母の施設にも12年以上入所後1度すら面会にも来ておらず、もちろん実家の事はないがしろにして来たので何とか阻止したいのですがよい方法はないでしょうか?

私の持ち家に居座る実母を、実母の家に転居させる

実母とは私の持ち家に一緒に住んでいましたが、10年ほど前に破綻しました。母は車で10分ほどのところに持ち家があるので、そちらに出てくれと私が言いました。一度は出ると言ったのですが、私への嫌がらせのために長生きして、居座り続けると言いました。 どうしても一緒に生活できないので、私が部屋を借りて出たのですが、それから10年近くなり、実母が高齢になってきました。 私はどこかで気持ちを入れ替えて、穏便に出て行かないかと期待しましたが、私が先に死なないとも限りません。 私の家に住めないばかりか、破綻した実母のせいで事故物件になってしまうのは絶対に嫌です。

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父親の死後 10年が経過し 父親名義の家に独りで住んでいた母親が認知症で家を空けるざるを得なくなった家を売りたい

持ち家2人名義の家を子供達に贈与共同名義と財産分与

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離婚した父親の財産の確認について

離婚した父親が亡くなりました。 私は成人しており、母と住んでいます。 今住んでいる家は、父と母が離婚する際 15年前ごろ)に公正証書で、ローン返済完了後には母のものになる、ということになっています。 ローンは来年末に返済完了予定です。 ローン返済完了前に父が亡くなった場合にローン返済がどうなるのか、契約内容を銀行に確認したいのですが、その確認は相続人である私ならば可能でしょうか。 また、離婚時の公正証書は死亡時も有効でしょうか。 父は再婚し、再婚相手との間に子どももおります。再婚相手とは連絡可能です。

相続できるものの一部相続放棄

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相続対象の土地に関する覚書について

現在、相続の手続き中です。相続財産の確認中に、今回の相続の対象となる土地についての覚書が出てきました。被相続人(甲)と他の親族の間で交わされた覚書です。相続人としては納得がいかない内容ですが、やはりその土地を相続する者は、その覚書の内容にも拘束されると考えて間違いないでしょうか。 覚書の内容は、「甲の土地のかなりの部分を、覚書に合意した誰かの申し出があれば、協議なく、共有持ち分とする」というものです。

不動産の相続によって所有権の移転登記しましたが、登録免許税は相続税申告から控除可能でしょうか。

不動産の相続によって、所有権の移転登記を行いました。その際、かかった登録免許税は、相続税の申告書の作成にあたり、葬式費用のように控除してよいでしょうか。ご教示ください。

相続の限定承認。競売の要否、売れなかった場合、未受領年金は故人・相続人どっちのもの?

限定承認を行います。相続財産は居住していた土地および住居です。理由は、痴呆症だった故人が預金をほぼ全額の三千万円程不自然に(7年前に数十万毎に数日かけてATMから)おろされていたことがわかり、連帯保証人にされている可能性も否定できないためです。現在、表立って分かっている負債はほぼありません。 〇官報公告を行って、債権者が現れず、確認済みの負債(水道代や住民税等の未払金)が未受領年金等で賄える場合は、不動産を競売にかけなくてもよいのでしょうか? 後に債権者が現れた場合は、不動産をもって弁済することとなりますが、限定承認完了後、その不動産を売却していた場合、弁済の上限額は不動産の売却代金(各種税引き後)ということで良いのでしょうか? 〇競売となった場合でも、売れなかった場合はどうなるのでしょうか? 〇そもそも、未受領年金は、個人の遺産になるのでしょうか?生命保険のように相続人のものなのでしょうか?未受領年金を受け取る手続きをすると、単純承認になってしまうのかわからず、手続きできていません。

婚姻前の不動産贈与は特別受益になりますか?

昨年他界した父が、約15年前にのちに再婚した女性名義で不動産を購入。その女性はその当時父名義の家でで同居していましたが、7年前に入籍後はこの女性名義の家に引越しました。 偶然見た売買契約書に買主は父、不動産名義は再婚相手の名前が書かれていました。証拠となる写真などはありません。 この不動産の登記簿の目的欄には所有権の移転、  その他事項欄には女性の旧姓と売買と記載されています。 贈与税を払っているかは不明です。 この家と土地が特別受益として相続遺産に加えられるのか教えて頂きたいのです。 よろしくお願い致します。

土地建物を急ぎ売却したい

母が施設に入ってます。 医療費がかさみ、実家を売却したいのですが、母は、寝たきりで意思のそつうが難しい。 子供は、私1人です。 父親は存在しません。

亡くなった叔父が住んでいた借地に建てた家の取り壊しの費用について

2024年6月、父の実兄が亡くなりました。実兄は他家の養子(S62年)になっており、配偶者及び子供はいません。 父の実兄は特に財産も負債も無いようですが、養父母の家に住んでいました。養父母の家は、建物は養父の所有名義ですが、土地は借地でした。借地権に関する契約はおそらく無いようです。 先日、土地の貸主に父が挨拶に行ったところ、「今後の居住の予定が無いのであれば、建物は取り壊して欲しい」と言われました。 父の実兄の養父母は既に他界しており、養父母には娘(養母の連れ子だったと思います)がいたようでしたが、養父母の家計からは籍を外し実の父親と暮らしていたようです。 おおよそは以上のような状況ですが、土地の貸主の要求通り、父の費用負担で建物の取り壊しを行わなければならないのでしょうか。 また、他に何か気をつけなければならないことがあれば、教えて頂けないでしょうか。

売買によって所有者が変わった場合の、土地の時効取得について

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