
調停にかかる費用は原則各自負担です。
離婚訴訟の場合、例えばDVなどで片方が一方的に悪いようなケースでは訴訟費用はどちらか一方の負担とされることがありますが基本的には各自負担です。
仮に仰っている「費用」というのが生活費(婚姻費用)ということであれば相手方の潜在的可動能力(年収125万円程度)を考慮した上で、算定表(標準算定方式)により導かれた金額を離婚成立まで負担する義務を負います。
未払いの場合には、給与債権その他財産の差押えを受けるリスクがあります。
離婚成立までは夫婦は相互に扶養義務を負う以上、別居していてもなるべく同居時に近い生活水準で生活すべきという考えによります。