交通事故で請求できる費目としては
① 治療関係費
② 休業損害
③ 傷害慰謝料
が基本となり、後遺障害が残存し、等級認定が認められれば
④ 後遺障害慰謝料
⑤ 後遺障害によって低下した労働能力分に対する補償
を請求できることになります。
その上で、賠償額を最大限にするための工夫というのは、様々な工夫が必要となりますが、基本的には長くある程度の通院回数を維持しながら通院するというのが重要になります。
いずれにせよ、正確な情報を把握するためには、やはり弁護士による正式な法律相談を受けていただくことがベストですので、一度、早めに法律相談を受けるようにしてください。
なお、弊所でも無料相談などのお力添えは可能です。
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