店側の「担当者が間違えて発行しただけなので、レンタカーに関する免責事項は関係ない」との主張が通るとは考え難いですが、5万円のみの支払で済むかは契約書の内容にもよります。
(法理論的な説明は省略しますが)たとえ店側に「代車として貸し出す場合はレンタカー契約とは扱いが異なる」という独自の内部ルールがあり、担当者が間違えて契約をしたとしても、契約締結時にその説明が一切なく、書面にも記載されていないのであれば、店側の主張が通るとは考え難く、賠償については契約書の定めに従うこととなるでしょう。
もっとも、5万円のみの支払で済むかは契約書の内容にもよります。
ご相談者様は「休業損害の5万円」とご記載いただいていますが、仮に休業損害として5万円を支払うとの条項となっていても、修理費用等の他の損害を免責するとは定められていない可能性もあります。
どのような条項となっているかについては契約書等の資料を確認する必要があります。
なお、あくまでも民事の賠償の話なので、詐欺等の場合を除いて、支払わないことで何かの罪に問われることはないでしょう。
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