おそらくは、生前贈与の不動産価格が変動した場合の、持ち戻し計算の金額について争いがあるのかと思います。
原則は相続時点のその不動産の時価が持ち戻しの金額になります(査定が必要になります)。次にリフォームして売却した場合の不動産の計算方法ですが、特別受益の持ち戻しは、その不動産が贈与された時点で、そのまま遺産として残っていた場合は相続時にいくらになるかですので、リフォーム後の価値(リフォームによる価値の上昇)については考慮されないと思います。
以上
会員登録をすると回答の続きが読めるようになります。
会員限定弁護士回答の続きを読む
会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。