合意でできない場合は家庭裁判所で年金分割の調停・審判を申し立て、その中で決めることができます。離婚調停の中で年金分割について決めることもできます。年金分割は、要件さえ満たしていれば夫が何か反論したところで認めないという結論はほぼありえないので、話しができないなら調停を申し立てることをおすすめします。
また、お母様の場合、慰謝料や財産分与の請求もありえるでしょうから、離婚調停を検討するのがよいように思います。
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