お問い合わせありがとうございます。
相手にお金がなく代償分割が困難な場合の不動産等の分割方法は、現物分割か換価分割に拠るしかありません。
土地担保ローンについては、金融機関の対応方法しだいですが、場合によっては一旦相手の100%所有とする必要が手続的に生じるなど、性善説に立って対応しなくてはならない可能性もあると思います。詳しくはご利用予定の金融機関にお問い合わせされるとよろしいかと思います。
なお、代償分割される際は、協議書の記載等で税が不必要に課税される場合も見受けられますので、ご自身で対応される際はご注意ください。
袖を振れないご家族に振ることを求めるのは何かと困難が伴うものと拝察します。言いたくても言えないことなどもあると手続きが遅々として進まない例もございますので、そのような場合は弁護士を代理人としてご活用いただくメリットは大きいかもしれません。
弁護士をお探しでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
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