自分の店の敷地に設置契約をして設置してあるポストが当て逃げにあい、ポストがなぎ倒され、店の外壁に突き刺さった状態で発見された事故がありました。
警察にも届けましたが、犯人を探している様子がありません。郵便局が「ポストを外したい。外壁はうちでは直せない。うちも被害者ですから。」
と言ってきました。
当方としましては、ポスト設置契約を継続しない場合、設置前の現状渡しが当たり前だと思うので、「ポストをはすのであれば、外壁も直してほしい、うちの壁はポストがめり込んでいる状態で発見されていて、そこにポストがなかったら、うちの壁は壊れなかった」と伝えたところ、壁は直せないとの郵便局の答えでした。こちらの主張は間違ってますでしょうか。
先日2年前に交通事故に関して、労働基準監督署より損害賠償請求の通知書が届きました。
労働者災害補償保険法第12条の4の規定により
損害賠償請求を行う とのことでした。
事故の1ヶ月後に示談になっており、その際
医療費額等より少し多い7万円をお渡ししました。
事故の内容は雨の日の自転車での対人衝突で、
過失割合は0:100になっております。
損害賠償請求額は13万程です。
回答書も同封されており、理由を添えて自身の求償額を提案出来るようで、既払い金の記載欄もあるため、減額する為に直接先方にお支払いした7万を記載しようと考えております。
また、現在転職活動を行っていることもあり、経済力・状況的にこの額を払うのが厳しいです。
老人介護施設にちちを12/15からひと月の約束で預けていたが家に返してもらう日が1/23と言われ23日になったら施設内でコロナに父が感染し帰宅できなくなりずっと施設にいます
隣人宅のカーポートの支柱にバック駐車時に、雨樋に接触してしまいパイプが外れてしまいました。相手側からの見積は支柱を交換する必要があるとの、明らかにデタラメな内容でしたが、交換するなら金額は受け入れざるを得ませんでした。そして絶対に工事はしていないのに、完了していないのに見積通りの工事を行ったとの事で保険会社へ請求があり、支払いを完了しました。その為、相手側はこちらの文章による質問にも答えてくれなくなりました。保険会社は今更、工事の有無は関係なく、損害に対する金額なのでと鑑定会社がその様に判断したとの事で詐欺にはならないとの事で納得いかないままの状況です。金額は約38万です。実際の工事は雨樋セットを固定しただけの2万位の工事です。
工事を100%見積通りしてない根拠は、2点あります。今となっては関係ないかもしれませんが。
お世話になります。
1月に道路交通法第六節の二 第三十八条2項の一時停止違反として取締を受けました。
状況と致しましては、信号機の無い横断歩道がありこちらの車線は車がおらず 対向車線が少し混んでる状況です。
私の車は徐行で横断歩道に接近し、その時横断歩道の奥側の対向車線(コチラから見た奥側に停止していた車両)は、こちらから見た手前側にスペースができ横断歩道を通過中でした。
そのスペースがあった為徐行で横断歩道に接近していた私は横断歩道に歩行者等がいない事が確認できた為徐行のまま横断歩道を通過しました。
取締時には正確に対向車等の通過中か証言が出来なかったこと、仕事中で会社の車を運転していたためドライブレコーダーを直ぐに確認出来ませんでした。
帰社した後確認したところ上記のような状況でした。
確認したい点が2つあります。
1つ目は三十八条の2項が 対向車線にも適用されるのか。
2つ目は対向車が動き出し、安全確認が出来たので徐行で通過で一時停止の義務は無くなると私は考えています。
以上になります。
去年、離婚をして県営住宅に引っ越して来ました。円満離婚だったため、元旦那がたまに出入りしています。越してきてすぐ一番下の子が難病であると診断されました。入院の付き添いの為、団地内の駐車場の許可証を申請しようとしたところ、元旦那だったら駄目だと言われました。そのあたりから市役所や団地を管理してる住宅センターへのたれ込みが始まりました。そして、挨拶しても無視され、子供の病気のこともいろんな人に言ってるみたいで。病気の事に関しては子供自身の事なので勝手に話されては困ります。特に病気の事を言われるのが一番嫌な子なので。これはプライバシーの事なのでそれを勝手に人に話す事は法にふれないことなのでしょうか?
駐車場に停めてある自分の車に、隣の敷地で新築マンションを建設していて、ペンキ・塩酸系・生コンのノロ等を散らされた車の塗装にダメージを負わされました。車と建物の距離、約10メートル。車には養生もされてませんでした。全塗装しないとダメなレベルです。建設会社の保険会社からは、経済的全損で40万との話でしたが、何故か建設会社が車を直し終わらないとお金は払わないの一点張りです。修理しないならお金も払わないと言われてます。もちろん金額的にも修理するのに足りません。どうしたらいいでしょうか?
午前8時にレンタカーを借りました。
午後15時ごろ車両に身に覚えのない傷を発見。
その傷は出発時のチェックシートには記録がありません。傷の場所はフロントバンパーの下部で遠くから角度を変えたみるか、しゃがみ込まないと見えないです。その場で警察とレンタカー会社に報告。
自走可能だったため午後19時ごろに返却。
その際に、レンタカー会社の人から免責額5万円とノンオペレーションチャージ2万を請求されました。
私が傷をつけた覚えがなく納得しなかったので支払いを一旦断りその場を去りました。現在、レンタカー会社から連絡がきます。
発生日2020年6月12日、旦那の友人宅で、旦那と旦那の友人夫婦が3年間揉めている。
泥酔していた旦那が失禁。その衣類を友人宅の洗濯機へ投入。
洗濯機本体と洗濯機内にあった乾燥済みの衣類・タオル等計48点を汚損。
洗濯機本体・衣類弁償代・電気代・水道代・迷惑料の請求。
友人→弁償の必要はない。 友人妻→直接謝罪・弁償請求。友人夫婦の意見が食い違い、一向に話が進まず。
2023年6月24日私の元に友人妻からLINEが届き三年前の事の顛末を聞く。
7月15日に両夫婦で話し合い。話し合いの結果、汚損になるため
洗濯機のクリーニング代・衣類の減価償却計算による費用を計算して弁償という結果に。
1週間後、計算した額をLINEにて友人妻へ送信。衣類のブランド品追加、迷惑料と手間賃請求の返事が来た。
汚損した物
3・2歳児の長袖・下着・ズボン・パンツ・靴下・ループタオル各2点ずつ・ハンドタオル6点
大人の半袖・長袖・シャツ・男女下着各2点ずつ、ズボン4点
洗濯機型番 HITACHI B D -SV110C 洗濯11Kg 乾燥6Kgの当時購入一年目
作業車走行中荷台にリースで借りた小型掘削機を乗せたまま自分の不注意で高さ制限を通ってしまい小型掘削機をぶつけて破損させてしまいました。
修理代が総額約46万円
会社の社長から、一括か分割で支払えと言われてしまいました。