このたびは、何らの許可もなく、知人等が見える場所にプライベートな要素がある顔写真を晒され、大変お辛いかと思います。
まず、相手方の行為は、肖像権侵害やプライバシー権侵害にあたります。また、画像を載せるとともに誹謗中傷がなされている場合には名誉毀損にもなり得ます。
肖像権侵害やプライバシー権侵害のみでは損害賠償の額はそこまで大きくはないですが、名誉毀損もされている場合にはそれなりの額を損害賠償請求できる場合があります。
マッチングアプリの登録画像を実名との紐づきが分かる形で拡散させるというのは、名誉毀損になる可能性があります。
質問者様がとれる方法としては、投稿者や掲載されたサイトに削除請求をするとともに、相手方に損害賠償請求をするという方法が考えられます。
ただ、ご自身で相手方に言っても真面目に取り合ってくれないことが多いので、弁護士に相談した上で、弁護士名義の通知文から賠償金の支払い交渉を始めることを強くお薦めいたします。
当事務所ではこのようなネットトラブルの解決を重点的に取り扱っております。初回相談は無料で、オンラインや電話で話しを進めることもできますので、よろしければ一度ご相談ください。
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