なりすましの被害に遭われ大変お困りのことと存じます。
アカウント名の後に「_yariman」という文字を付け足して、質問者様の社会的評価を低下させるような発言をした場合には、名誉権が侵害されているといえ、発信者情報開示ができる可能性があります。また、質問者様の画像を勝手に掲載したり、質問者様の私的な情報を公開した場合には、肖像権やプライバシー権が侵害されたといえ、この場合にも発信者情報開示ができる可能性があります。
発信者情報開示の手続は、裁判所を通して行うことになり、法律の専門知識が必要となりますので、一度弁護士に相談されることをおすすめいたします。
当事務所では、なりすまし被害を初めとしたインターネットトラブルを重点的に扱っております。また、初回相談は無料ですので、ぜひ一度相談をご検討ください。
会員登録をすると回答の続きが読めるようになります。
会員限定弁護士回答の続きを読む
会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。