ご質問いただいた件について、回答いたします(若干基礎的部分の説明を補足いたしますので、既にご理解されている内容であれば失礼いたします)。
ご質問の遺留分侵害額請求は、相続が開始したこと及び遺留分を侵害する遺贈や贈与などがあったことを遺留分権利者が知ってから1年の間に行使する必要があります。
例えば、遺言書などがあって、他の相続人にすべて相続させる、、ご相談者様には相続させない、、という形で、相談者様の相続できる権利が侵害されていることがわかった場合、それでも「最低限、遺留分として認められる範囲では守りますよ」という権利です。
ご質問からは判断できないのですが、そういった遺言書があって、このままだと、自分の相続の権利が侵害されてしまう(全く相続できない等)という問題に直面されているということでしょうか。
その場合、ご理解されているように、内容証明郵便で支払いを求めるのも一つの方法です。
この場合、特に決まった書式はありませんので、自分の遺留分が侵害されているから、遺留分相当の金〇〇万円の支払いを、〇〇日までに、求める、、支払先は、、、ということがわかる文面であればよいです。
この請求自体は弁護士でなければならないというわけではありません。これに対して支払ってきてくれたら解決です。
問題は、この請求を出しても無視されたりした場合です。 そのような場合、結局、強制的に遺留分を守るための手続きを裁判所に行う必要があります。
それが、「遺留分侵害額の請求調停」であり、ここでもまとまらない場合は、「遺留分侵害額請求訴訟」 になります(この段階までくると、弁護士に依頼しないと難しいと思います)。
今のご質問者様の状況が不明ですので(争いの程度等)、ご質問に対して一刀両断的に応えることはできないのですが、
弁護士に依頼する必要がある状況なのか、それともご自身でも対応できる状況なのか、含めて、「法律相談」だけでもまず受けられることをお勧めします(弁護士によっては、その相談内で、内容証明の内容まで説明してくれると思います)。そのうえで、依頼するかどうか見極めればよろしいかと思います。
費用に関しましては、法律相談であれば、各事務所が定めている費用のとおりになります。
なお、内容証明を弁護士名で出すことのご依頼に関しては、一般的に20万前後、弁護士名を出さずに、あくまで書面だけを作成する依頼であれば、5万~10万前後ではないでしょうか(各事務所によりますので、ご了承ください。)。
ただ、経験上、すでにある程度お互いに意見の相違があるのであれば、弁護士名で内容証明を出しても、あまり効果がなく、前述の調停や裁判に流れ込むケースが多いのも事実ではあります。
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